○春日井市土地開発基金条例

昭和44年9月30日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、春日井市土地開発基金(以下「基金」という。)の設置および管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公用もしくは公共用に供する土地または公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、基金を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は、2,050,000,000円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(昭45条例25・昭47条例1・昭49条例1・昭50条例6・平2条例25・平5条例1・一部改正)

(運用)

第4条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実、かつ、効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用収益金の整理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和45年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

春日井市土地開発基金条例

昭和44年9月30日 条例第33号

(平成5年3月22日施行)

体系情報
第8類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和44年9月30日 条例第33号
昭和45年12月24日 条例第25号
昭和47年3月31日 条例第1号
昭和49年3月30日 条例第1号
昭和50年3月31日 条例第6号
平成2年9月28日 条例第25号
平成5年3月22日 条例第1号