○春日井市財政調整基金条例

昭和40年10月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、春日井市財政調整基金(以下「基金」という。)の設置、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。

(昭59条例43・一部改正)

(設置)

第2条 財源の調整を図り、市財政の健全な運営に資するため、基金を設置する。

(昭59条例43・全改)

(積立)

第3条 基金として積み立てる金額は、毎年度250万円以上とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、春日井市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻の方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を補うための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な事業その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(昭59条例43・全改)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 春日井市災害救助積立金条例(昭和25年春日井市条例第5号)

(2) 春日井市国民学校基本財産蓄積条例(昭和18年春日井市条例第6号)

3 前項各号に掲げる条例の規定により積み立てられた積立金はこの条例の規定による春日井市財政調整基金に繰り入れるものとする。

(昭和59年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

春日井市財政調整基金条例

昭和40年10月1日 条例第19号

(昭和59年12月24日施行)

体系情報
第8類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和40年10月1日 条例第19号
昭和59年12月24日 条例第43号