○春日井市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則

平成9年9月30日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号。以下「条例」という。)第22条第22条の3第23条及び第27条第7項の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は春日井市職員分限条例(昭和26年春日井市条例第42号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(4) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、春日井市職員の育児休業等に関する条例(平成4年春日井市条例第6号。第7条第2項第2号及び第10条第3号において「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)をしている職員

(7) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)をしている職員

(平11規則53・平14規則27・平20規則19・平25規則18・平29規則13・令2規則25・令4規則44・一部改正)

第3条 条例第22条第1項後段の市長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤の職員にあっては、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)及び春日井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年春日井市条例第46号)第14条又は第25条の適用を受ける会計年度任用職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 条例附則第15項に規定する職員

 特別職の職員及び教育長

 会計年度任用職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤職員にあっては、期末手当の支給を受ける者に限る。)となった者

 他の地方公共団体の職員(市長の定めるものに限る。)

 国家公務員等(市長の定めるものに限る。)

(平13規則44・平20規則19・令元規則56・令2規則25・令4規則56・一部改正)

第4条 条例第27条第7項ただし書の市長が規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、短時間勤務職員又は会計年度任用職員としての退職が2回以上ある者については前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(平13規則44・平20規則19・令2規則25・一部改正)

(特定幹部職員としない職員)

第5条の2 条例第22条第2項の市長が規則で定める職員は、別表第1に定める加算割合が100分の20である職員のうち基準日において休職にされている職員(条例第27条第1項の適用を受ける職員を除く。)とする。

(平20規則19・全改)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第6条 条例第22条第5項(条例第23条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の市長が規則で定める職員は、別表第1の職員欄に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)にあっては、別表第2の職員欄に掲げる職員)とする。

2 条例第22条第5項の市長が規則で定める職員の区分は、別表第1及び別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平13規則44・平18規則29・平20規則19・令4規則56・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第7条 条例第22条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下であるもの

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下であるもの

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 休職にされていた期間(条例第27条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(6) 修学部分休業(法第26条の2第1項に規定する修学部分休業をいう。以下同じ。)の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(7) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による勤務をすることとなった職員を含む。第14条において「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に春日井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年春日井市条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(第14条において「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(平11規則53・平14規則27・平20規則19・平23規則51・平25規則18・平29規則13・令2規則25・令4規則44・一部改正)

第8条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第5号及び第6号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 条例附則第15項に規定する職員

(2) 企業職員

(3) 特別職の職員及び教育長

(4) 会計年度任用職員

(5) 他の地方公共団体の職員(市長の定めるものに限る。)

(6) 国家公務員等(市長の定めるものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(平13規則44・平14規則63・令2規則25・一部改正)

(一時差止処分)

第9条 条例第22条の2及び第22条の3(これらの規定を条例第23条第5項及び第27条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

3 任命権者は、条例第22条の3第1項(条例第23条第5項及び第27条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に書面で通知しなければならない。

4 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、一時差止処分を行う旨を記載した書面を交付しなければならない。

5 前項の書面の交付は、一時差止処分を受けるべき者の所在が明らかでない場合においては、その内容を春日井市公告式条例(昭和58年春日井市条例第2号)第2条第2項に定める掲示板に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過したときに、当該書面の交付があったものとみなす。

6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分について必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第10条 条例第23条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第23条第5項において準用する条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第7条第2項第5号の休職者を除く。)

(2) 第2条第3号第4号第6号又は第7号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(平11規則53・平14規則27・平20規則19・平25規則18・平29規則13・令2規則25・一部改正)

第11条 条例第23条第1項後段の市長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(令元規則56・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第12条 条例第23条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(次条において「期間率」という。)第16条に規定する職員の勤務成績による割合(第16条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第13条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。

(平20規則19・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第14条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第7条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(5) 休職にされていた期間(条例第27条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(7) 条例第15条の規定により給与を減額された期間

(8) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第15条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(12) 修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(13) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(平11規則53・平14規則27・平20規則19・平21規則54・平22規則38・平25規則18・平28規則41・平28規則64・平29規則13・令2規則25・令4規則44・一部改正)

第15条 第8条第1項(第4号を除く。)の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平14規則63・令2規則25・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第16条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で任命権者が市長の定めるところにより定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の210(条例第22条第2項に規定する特定幹部職員(次号において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の250)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の100(特定幹部職員にあっては、100分の120)

(平13規則44・全改、平14規則63・平17規則49・平18規則29・平20規則19・平21規則54・平22規則57・平28規則16・平28規則64・平30規則12・平30規則51・令元規則56・令4規則56・令5規則35・一部改正)

(支給日)

第17条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(平14規則63・一部改正)

(端数計算)

第18条 条例第22条第2項の期末手当基礎額又は条例第23条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第19条 この規則の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第44号)

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(平成11年規則第53号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第2号)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年規則第27号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第63号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の第8条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成17年規則第49号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第54号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第57号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年規則第64号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第14条第2項の改正規定は平成29年1月1日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(春日井市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則第16条の改正規定に限る。)による改正後の春日井市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則第16条の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第44号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第56号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 暫定再任用職員(春日井市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年春日井市条例第33号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第6条第1項及び第16条の規定を適用する。

(令和5年規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

(平10規則44・平14規則2・平18規則29・平20規則19・平26規則11・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級9級及び8級の職員

100分の20

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級6級、5級及び4級の職員(4級の職員にあっては、市長の定めるものに限る。)

100分の10

職務の級4級(市長の定めるものを除く。)及び3級の職員(3級の職員にあっては、市長の定めるものに限る。)

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級6級及び5級の職員

100分の20

職務の級4級の職員

100分の15

職務の級3級の職員

100分の15

職務の級2級の職員

100分の10

医療職給料表(2)

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級6級及び5級の職員(5級の職員にあっては、市長の定めるものに限る。)

100分の10

職務の級5級(市長の定めるものを除く。)及び4級の職員(4級の職員にあっては、市長の定めるものに限る。)

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級7級の職員

100分の20

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員(4級の職員にあっては、市長の定めるものに限る。)

100分の10

職務の級4級(市長の定めるものを除く。)及び3級の職員(3級の職員にあっては、市長の定めるものに限る。)

100分の5

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2(第6条関係)

(平20規則19・追加、令4規則56・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級9級から7級までの定年前再任用短時間勤務職員

100分の15

職務の級6級及び5級の定年前再任用短時間勤務職員

100分の10

医療職給料表(1)

職務の級6級及び5級の定年前再任用短時間勤務職員

100分の20

職務の級4級及び3級の定年前再任用短時間勤務職員

100分の15

職務の級2級の定年前再任用短時間勤務職員

100分の10

医療職給料表(2)

職務の級7級の定年前再任用短時間勤務職員

100分の15

職務の級6級の定年前再任用短時間勤務職員

100分の10

医療職給料表(3)

職務の級7級及び6級の定年前再任用短時間勤務職員

100分の15

職務の級5級の定年前再任用短時間勤務職員

100分の10

別表第3(第13条関係)

(平20規則19・旧別表第2繰下)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

春日井市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則

平成9年9月30日 規則第34号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第7類 与/第1章 給料等
沿革情報
平成9年9月30日 規則第34号
平成10年3月27日 規則第3号
平成10年11月12日 規則第44号
平成11年12月20日 規則第53号
平成12年12月15日 規則第51号
平成13年8月10日 規則第44号
平成14年2月15日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第27号
平成14年12月17日 規則第63号
平成17年11月30日 規則第49号
平成18年3月31日 規則第29号
平成20年3月31日 規則第19号
平成21年11月30日 規則第54号
平成22年7月7日 規則第38号
平成22年11月30日 規則第57号
平成23年12月28日 規則第51号
平成25年3月15日 規則第18号
平成26年3月14日 規則第11号
平成28年3月17日 規則第16号
平成28年5月31日 規則第41号
平成28年12月20日 規則第64号
平成29年3月17日 規則第13号
平成30年3月16日 規則第12号
平成30年12月20日 規則第51号
令和元年12月20日 規則第56号
令和2年3月31日 規則第25号
令和4年9月30日 規則第44号
令和4年12月22日 規則第56号
令和5年12月25日 規則第35号