○春日井市職員の住居手当支給規則

昭和49年12月27日

規則第37号

春日井市職員の住居手当支給規則(昭和46年春日井市規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号。以下「条例」という。)第12条の3の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 条例第12条の3第1項第1号の市長が規則で定める職員は、次に掲げる住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者(条例第11条に規定する扶養親族で条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅

(2) 配偶者、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

(3) 市長が前2号に掲げる住宅に準ずると認める住宅

(平21規則53・全改)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 条例第12条の3第1項第2号の市長が規則で定める住宅は、前条に規定する住宅とする。

(平7規則31・追加、平15規則44・一部改正、平21規則53・旧第3の2条繰上・一部改正)

(権衡職員の範囲)

第3条の2 条例第12条の3第1項第2号の市長が規則で定める職員は、春日井市職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年春日井市規則第24号)第5条第3項に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)で、同項第2号に規定する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(職員以外の地方公務員、国家公務員又は同規則第5条第1項に規定する者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住宅であった住宅(市が設置する公舎又は借り受けている建物及び前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(平7規則31・追加、平15規則44・一部改正、平21規則53・旧第3条の3繰上・一部改正、平27規則25・令2規則23・令4規則62・一部改正)

(届出)

第4条 新たに条例第12条の3第1項の職員としての要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(第1号様式)により、その居住の実情等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速かに提出することをもって足りるものとする。

(平4規則29・旧第5条繰上、平21規則53・一部改正)

(確認及び決定)

第5条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の3第1項の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は決定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(第2号様式)に記載するものとする。

(平4規則29・旧第6条繰上)

(家賃の算定の基準)

第6条 第4条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(平4規則29・旧第7条繰上・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第7条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第12条の3第1項の職員としての要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の1日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の1日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第4条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の1日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の1日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平4規則29・追加)

(事後の確認)

第8条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第12条の3第1項の職員としての要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(平4規則29・旧第9条繰上)

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平4規則29・旧第10条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(令4規則62・旧第1項・一部改正)

(平成4年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年規則第31号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成15年規則第44号)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市職員の住居手当支給規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市職員の住居手当支給規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成21年規則第53号)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市職員の住居手当支給規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市職員の住居手当支給規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成27年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和4年規則第62号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平21規則53・全改、令3規則19・一部改正)

画像

(平15規則44・一部改正)

画像

春日井市職員の住居手当支給規則

昭和49年12月27日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 与/第1章 給料等
沿革情報
昭和49年12月27日 規則第37号
平成4年12月24日 規則第29号
平成7年12月20日 規則第31号
平成15年11月28日 規則第44号
平成21年11月30日 規則第53号
平成27年3月20日 規則第25号
平成29年3月17日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第23号
令和3年3月30日 規則第19号
令和4年12月22日 規則第62号