○春日井市職員の管理職手当支給規則

昭和37年4月19日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき管理職手当(以下「手当」という。)の支給について定めることを目的とする。

(支給範囲及び手当額)

第2条 手当を支給する職員(以下「職員」という。)の職及び手当の額は、別表第1(定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の職及び手当の基準額にあっては、別表第2)のとおりとする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による勤務をすることとなった職員を含む。)、定年前再任用短時間勤務職員、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員及び春日井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年春日井市条例第4号)第4条の規定により採用された職員の手当の額は、前項の規定にかかわらず、別表第1に規定する当該職員の職に応じた額又は別表第2に規定する当該職員の職に応じた基準額に、春日井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年春日井市条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項から第5項までの規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 前項に定める額に1円未満の端数を生じた場合には、その端数は切り捨てるものとする。

(平20規則16・平25規則15・令4規則62・一部改正)

(支給の停止及び減額)

第3条 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第27条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病のため、勤務時間条例第13条の規定により病気休暇を与えられている場合を除く。)は、手当を支給することができない。

2 職員が別表第1又は別表第2に掲げる職に併任された場合は、併任された職にかかわる手当は、支給しない。

3 新たに職員となった者にはその日から手当を支給し、退職又はその職を離れた者にはその日まで手当を支給する。

(昭57規則24・平3規則3・平7規則6・平20規則16・一部改正)

(支給の特例)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、別表第1又は別表第2に掲げる額をこえて支給することができる。この場合、手当の額は、条例第9条第2項の規定に定める範囲内において職務に従事した日を基礎として支給する。

(1) 非常災害時に長期にわたりその業務に従事した場合

(2) その他特に市長が必要と認める場合

(平20規則16・一部改正)

(手当の日割計算)

第5条 第3条第3項及び前条の規定により手当を支給する場合には、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(平2規則21・全改、平3規則3・平7規則6・一部改正)

(支給期日)

第6条 手当の支給日は、毎月給料の支給日と同日とする。

(雑則)

第7条 この規則の施行について必要な事項は市長が定める。

(平2規則21・一部改正)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(令4規則62・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 当分の間、職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の手当の額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、別表第1に規定する当該職員の職に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)として第2条第1項を適用する。

(令4規則62・追加)

3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 春日井市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年春日井市条例第33号)による改正前の春日井市職員の定年等に関する条例(昭和59年春日井市条例第17号)第3条ただし書に掲げる職員に相当する職員

(2) 春日井市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(3) 春日井市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(令4規則62・追加)

(昭和39年規則第3号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月17日から適用する。

(昭和41年規則第13号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年規則第19号)

1 この規則は、昭和41年5月1日から施行する。

(昭和41年規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし、別表市長の事務部局の職員の項中部長に関する部分の規定は、昭和41年5月1日から適用する。

2 この規則による改正前の春日井市職員の管理職手当支給規則の規定に基づいて前項の規定によるそれぞれの適用日からこの規則の施行の日の前日までに職員に支払われた管理職手当は、この規則による改正後の春日井市職員の管理職手当支給規則の規定による管理職手当の内払いとみなす。

(昭和41年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年8月1日から適用する。

(昭和41年規則第38号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和45年規則第5号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和47年規則第11号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第7号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第14号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第19号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年規則第6号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第24号)

この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和57年規則第24号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和57年4月25日から施行する。

(昭和61年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第11号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年規則第21号)

この規則は、平成2年9月30日から施行する。

(平成3年規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第43号)

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成18年規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年3月31日までの間、春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号)第9条第1項の規定により管理職手当を支給する職員のうち、改正後の春日井市職員の管理職手当支給規則別表第1の規定による管理職手当の月額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、当該経過措置基準額に春日井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年春日井市条例第6号)第2条第2項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の月額のほか、当該管理職手当の月額と経過措置基準額との差額に相当する額を管理職手当の月額として支給する。

(平20規則16・一部改正)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもの 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の月額

 春日井市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年春日井市条例第32号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の月額に100分の99.59を乗じて得た額

 ア及びイに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の月額に100分の99.83を乗じて得た額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもの 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の月額(イ及びウにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)

 平成21年度減額改定対象職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.59を乗じて得た額

 ア及びイに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(3) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前2号の規定によるものとした場合の額

(4) 特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前3号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前3号の規定に準じて市長が定める額

(平21規則52・平22規則56・一部改正)

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第52号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第56号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規則第62号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員の手当額)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員(春日井市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年春日井市条例第33号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第5条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条による改正後の春日井市職員の給料の調整額に関する規則第4条、第5条の規定による改正後の春日井市職員の管理職手当支給規則第2条第1項及び第2項並びに附則第3項又は第7条による改正後の春日井市職員の通勤手当支給規則第5条第2号の規定を適用する。

(勤務延長職員の特例)

第6条 第5条の規定による改正後の春日井市職員の管理職手当支給規則附則第3項の規定は、施行日前に令和4年改正条例による改正前の春日井市職員の定年等に関する条例(昭和59年春日井市条例第17号。以下「旧定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧定年条例延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限並びに同条第4項の規定により繰り上げられた期限をいう。)が施行日以後に到来する職員には適用しない。

(暫定再任用常時勤務職員の手当額)

第7条 暫定再任用常時勤務職員(令和4年改正条例附則第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)の手当の額は、当該暫定再任用常時勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合における第5条の規定による改正後の春日井市職員の管理職手当支給規則第2条第1項に規定する手当の基準額とする。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平19規則21・全改、平20規則16・旧別表・一部改正、平26規則10・令5規則13・一部改正)

給料表の適用区分

手当の額

行政職給料表

9級の職務にある者の職

104,200円

8級の職務にある者の職(副消防長、消防署長及び次長の職並びに市長が別に定める職を除く。)

94,000円

8級の職務にある者の職(副消防長、消防署長及び次長の職に限る。)

82,200円

7級及び8級の職務にある者の職(8級の職務にあっては、市長が別に定める職に限る。)

77,400円

5級及び6級の職務にある者の職(5級の職務にあっては、市長が別に定める職に限る。)

62,300円

医療職給料表 (1)

6級の職務にある者の職

146,400円

5級の職務にある者の職(市長が別に定める職を除く。)

137,700円

5級の職務にある者の職のうち、市長が別に定める職

110,100円

4級の職務にある者の職

96,400円

医療職給料表 (2)

7級の職務にある者の職(市長が別に定める職を除く。)

84,700円

7級の職務にある者の職のうち、市長が別に定める職

76,700円

6級の職務にある者の職

59,500円

医療職給料表 (3)

7級の職務にある者の職

88,300円

6級の職務にある者の職

75,800円

5級の職務にある者の職

59,200円

別表第2(第2条関係)

(平20規則16・追加、平26規則10・令4規則62・令5規則13・一部改正)

給料表の適用区分

手当の基準額

行政職給料表

9級の職務にある定年前再任用短時間勤務職員の職

34,700円

8級の職務にある定年前再任用短時間勤務職員の職

30,300円

7級の職務にある定年前再任用短時間勤務職員の職

26,000円

6級の職務にある定年前再任用短時間勤務職員の職

19,200円

5級の職務にある定年前再任用短時間勤務職員の職

17,700円

医療職給料表(1)

6級の職務にある定年前再任用短時間勤務職員の職

142,500円

5級の職務にある定年前再任用短時間勤務職員の職

102,400円

4級の職務にある定年前再任用短時間勤務職員の職

56,200円

医療職給料表(2)

7級の職務にある定年前再任用短時間勤務職員の職

44,600円

6級の職務にある定年前再任用短時間勤務職員の職

32,000円

医療職給料表(3)

7級の職務にある定年前再任用短時間勤務職員の職

42,600円

6級の職務にある定年前再任用短時間勤務職員の職

38,400円

5級の職務にある定年前再任用短時間勤務職員の職

27,100円

春日井市職員の管理職手当支給規則

昭和37年4月19日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 与/第1章 給料等
沿革情報
昭和37年4月19日 規則第5号
昭和39年3月31日 規則第3号
昭和39年8月27日 規則第20号
昭和41年3月31日 規則第13号
昭和41年4月30日 規則第19号
昭和41年5月23日 規則第27号
昭和41年8月23日 規則第32号
昭和41年12月28日 規則第38号
昭和45年3月31日 規則第5号
昭和45年6月1日 規則第17号
昭和45年11月1日 規則第20号
昭和46年8月6日 規則第13号
昭和47年3月31日 規則第11号
昭和48年3月31日 規則第7号
昭和49年3月30日 規則第14号
昭和50年6月30日 規則第19号
昭和51年3月31日 規則第6号
昭和51年9月30日 規則第24号
昭和57年3月31日 規則第24号
昭和61年3月31日 規則第4号
昭和63年3月31日 規則第11号
平成2年9月28日 規則第21号
平成3年3月28日 規則第3号
平成5年3月31日 規則第13号
平成7年3月31日 規則第6号
平成10年11月12日 規則第43号
平成14年2月15日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第27号
平成19年3月30日 規則第21号
平成20年3月31日 規則第16号
平成21年11月30日 規則第52号
平成22年11月30日 規則第56号
平成25年3月15日 規則第15号
平成26年3月14日 規則第10号
令和4年12月22日 規則第62号
令和5年3月30日 規則第13号