○春日井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和61年3月31日

規則第3号

春日井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年春日井市規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号。以下「条例」という。)第5条及び第6条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 正規の試験 任命権者が職員を採用するために行う競争試験をいう。

(平16規則9・平18規則25・一部改正)

第3条 削除

(平28規則14)

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて春日井市に勤務する者で給料表の適用を受けないもの、他の地方公共団体の職員、国家公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者及び正規の試験の結果に基づいて企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。)となり、引き続き勤務した後、引き続いて職員となった者

3 級別資格基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「正規の試験」のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(昭63規則10・平16規則9・平18規則25・一部改正)

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第9条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第16条の規定の適用を受けた職員及び第17条第1号に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

(2) 第24条第1項又は第26条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

(新たに職員となった者の職務の級)

第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第16条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第17条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、市長の定めるところにより、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(平18規則25・一部改正)

(新たに職員となった者の号給)

第11条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第13条から第17条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(平18規則25・一部改正)

(初任給基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるもの(同条第3項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の区分によるものとする。)とし、初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(平18規則25・一部改正)

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を上限として市長が別に定める基準に従い決定した数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

(平16規則9・平18規則25・平20規則14・一部改正)

(経験年数を有する者の号給)

第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者又はその委任を受けた者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が第37条第1項に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を上限として市長が別に定める基準に従い決定した数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第5条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第5条第2項第2号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条の規定の適用を受ける者等で市長の定めるものにあっては、市長の定めるところにより得られる経験年数)

(3) 第5条第3項の規定の適用を受ける者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている最低の号給を除く。第5号において同じ。)以外の号給である者にあっては、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数)

(4) 前3号又は次号に該当する者 以外の者初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(5) 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際し用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第6条から第8条までの規定を準用する。

(昭63規則10・平6規則1・平16規則9・平18規則25・平20規則14・一部改正)

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(平18規則25・一部改正)

(人事交流等により異動した場合の号給)

第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(1) 春日井市に勤務する者で給料表の適用を受けないもの

(2) 他の地方公共団体の職員

(3) 国家公務員

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(5) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの

(6) 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が定める者

(平18規則25・一部改正)

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第17条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第14条又は第15条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

(平13規則15・平13規則41・平18規則25・一部改正)

第18条 削除

(平18規則25)

(昇格)

第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、市長の定めるところによるときは、この限りでない。

(平18規則25・一部改正)

(上位資格の取得等による昇格)

第20条 職員が第5条第2項第1号に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(昭63規則10・平18規則25・一部改正)

(特別の場合の昇格)

第21条 休職にされた職員のうち、市長が定めるものが職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第19条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第19条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

(昭63規則10・平18規則25・一部改正)

(昇格の場合の号給)

第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第20条の規定により職員を昇格させた場合その他これに準ずる場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

(平18規則25・一部改正)

(降格の場合の号給)

第23条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(平18規則25・平23規則22・一部改正)

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第24条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(平18規則25・一部改正)

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第25条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第16条又は第17条の規定の適用を受けた者 あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第22条及び第23条の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(平18規則25・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第26条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第24条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(平18規則25・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第27条 第25条第1項及び第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。

(平18規則25・一部改正)

第28条から第31条まで 削除

(平18規則25)

(昇給日)

第32条 条例第6条第3項の市長が規則で定める日は、第40条又は第41条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(平18規則25・全改)

第33条 削除

(平11規則21)

(勤務成績の証明)

第34条 条例第6条第3項の規定による昇給(第40条又は第41条に定めるところにより行うものを除く。第37条及び第38条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(平18規則25・全改)

(行政職給料表の7級以上の職員に相当する職員)

第35条 条例第6条第4項の市長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの

(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの

(3) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

(平18規則25・全改、平20規則14・一部改正)

第36条 削除

(平18規則25)

(特定職員の昇給区分及び昇給の号給数)

第37条 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第35条各号に掲げる職員(以下次条において「特定職員」という。)条例第6条第3項の規定による昇給をさせる場合の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

(平18規則25・全改)

(特定職員以外の職員の昇給の号給数)

第38条 特定職員以外の職員を条例第6条第3項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

(平18規則25・全改)

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第39条 条例第6条第5項の市長が規則で定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員とし、同項の市長が規則で定める年齢は、57歳とする。

(平18規則25・全改)

(研修、表彰等による昇給)

第40条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(平18規則25・全改)

(特別の場合の昇給)

第41条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(平18規則25・全改)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第42条 第32条から第35条まで及び第37条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(平18規則25・全改)

第43条 削除

(平18規則25)

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第44条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第22条第3項又は第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は市長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を市長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(平18規則25・一部改正)

(復職時等における号給の調整)

第45条 休職にされた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第9に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 休職にされた職員のうち、市長が定める者が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(昭63規則10・平7規則6・平18規則25・平23規則22・一部改正)

(給料の訂正)

第46条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者又はその委任を受けた者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(平18規則25・一部改正)

(市長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)

第47条 第17条第25条第1項第2号(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第45条第2項に規定する市長の承認を得て定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に市長の承認を得て行うものとする。

(昭63規則10・平18規則25・一部改正)

(雑則)

第48条 この規則の実施について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 春日井市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年春日井市条例第40号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規定により昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の春日井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に施行日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)及び改正後の規則第10条第1項第1号に掲げる職務の級以外の職務の級とされた職員 旧等級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替日の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(行政職給料表の7級、9級、医療職給料表(2)の6級及び医療職給料表(3)の4級を除く。)に定められた職員のうち、旧等級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間が附則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要経験年数を超える職員 当該超える期間

3 改正条例による改正後の春日井市職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定により施行日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第9項又は第11項の規定により定められた給料月額を施行日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第22条の規定を適用する。

4 この規則の施行の日前に、改正前の春日井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第19条又は第21条の規定による昇給をした職員の当該昇給をした職員の当該昇給後の次期昇給については、なお従前の例による。

(昭和62年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月19日から施行する。

(昭和63年規則第10号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年1月1日から施行する。

(平成元年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年6月11日から施行する。

(平成2年規則第11号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第32条及び第38条の改正規定は、平成2年9月30日から施行する。

(平成3年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 改正後の春日井市職員の初任給、昇格、昇格等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合において、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級又は職(以下「旧級等」という。)が附則別表第1に掲げられているものの施行日における職務の級は、旧級等に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により施行日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前条の規定により新号給を定められる職員に対する施行日以後の最初の改正後の規則第33条及び第34条の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、施行日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる職については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 施行日の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(号給等の調整)

6 施行日から平成6年4月1日までの間に職員を別表第2に掲げる級別資格基準表に定める級に昇格させる場合における同表の適用については、第19条及び同表の規定にかかわらず他の職員との均衡を考慮して別に市長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

7 施行日の前日においてその者の属する職務の級が行政職給料表の2級から5級までの職員のうち学歴免許等の区分が大学卒であるものの施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において新たに給料表の適用を受けることとなったものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(雑則)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替表

給料表

旧級等

職務の級

行政職給料表

5級

6級

6級

7級

7級

8級

8級

9級

医療職給料表(2)

4級

5級

5級

6級

医療職給料表(3)

3級のうち主査の職

4級

4級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

2

2

2

1

5

3

3

3

2

6

4

4

4

3

7

5

5

5

4

8

6

6

6

5

9

7

7

7

6

10

8

8

8

7

11

9

9

9

8

12

10

10

10

9

13

11

11

11

10

14

12

12

12

11

15

13

13

13

11

16

13

14

14

12

17

14

15

15

12

18

14

16

15

13

19

15

17

16

13

20

15

18

16

13

21

16

18

17

14

22

16

19

17

 

23

16

20

 

 

24

17

21

 

 

25

17

 

 

 

26

18

 

 

 

イ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

5級

6級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

2

2

7

3

3

8

4

4

9

5

5

10

6

6

11

7

7

12

8

8

13

9

9

14

10

10

15

11

11

16

12

12

17

12

13

18

13

13

19

13

14

20

14

14

21

14

14

22

15

15

23

15

15

24

16

 

25

16

 

26

16

 

ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

4級

5級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

2

1

6

3

2

7

4

3

8

5

4

9

6

5

10

7

6

11

8

7

12

9

8

13

10

9

14

11

10

15

12

11

16

13

12

17

14

13

18

15

14

19

16

15

20

17

16

21

18

17

22

19

17

23

20

18

24

21

18

25

22

19

26

23

19

27

23

20

28

24

20

29

25

 

30

25

 

31

26

 

(平成3年規則第28号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第27号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(別表第2「3 医療職給料表(2)」の改正規定を除く。)による改正後の春日井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第1から別表第3までの改正規定及び別表第6の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(別表第7の改正規定に限る。)による改正後の春日井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第7の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第7の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年11月22日から施行する。

(平成10年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第7の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第21号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平18規則25・旧第1項・一部改正)

(平成11年規則第34号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第7の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年規則第15号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の春日井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(改正後の春日井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する改正後の規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成13年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第2号)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年規則第26号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第61号)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして改正後の第22条又は第23条の規定を適用する。

(平成15年規則第42号)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして改正後の第22条又は第23条の規定を適用する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(号給等の調整)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員のうち、改正後の別表第2「1 行政職給料表」の表中学歴免許等の区分が短大卒である職員(以下「対象職員」という。)の同表3級に昇格させる場合における同表の適用については、第19条及び同表の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮して別に市長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

3 施行日の前日において、対象職員のうち、その者の属する職務の級が1級の職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、別に市長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 春日井市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年春日井市条例第12号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を医療職給料表(1)の5級に定められた職員を除く。次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の春日井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに春日井市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年春日井市条例第12号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第22条又は第23条の規定を適用する。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

5 平成19年1月1日において、職員を給与条例第6条第3項の規定による昇給(新規則第40条又は第41条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第44条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる職員

(2) 次項第3号に掲げる職員で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの

6 職員の基準号給数は、新規則第34条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第6条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下

7 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他市長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

8 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は新規則第24条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第49号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 改正後の春日井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合において、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級又は職(以下「旧級等」という。)が附則別表第1に掲げられているものの施行日における職務の級は、旧級等に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により施行日における職務の級を定められる職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

附則別表第1(附則第2項関係)

給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替表

給料表

旧級等

職務の級

医療職給料表(3)

6級

7級

5級のうち副看護部長及び主幹の職

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

旧号給

新号給

6級

7級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

1

2

19

1

3

20

1

4

21

1

5

22

2

6

23

3

7

24

4

8

25

5

9

26

6

10

27

7

11

28

8

12

29

9

13

30

10

14

31

11

15

32

12

16

33

13

17

34

14

18

35

15

19

36

16

20

37

17

21

38

18

22

39

19

23

40

20

24

41

21

25

42

22

26

43

23

27

44

24

28

45

25

29

46

26

30

47

27

31

48

28

32

49

29

33

50

29

34

51

30

35

52

30

36

53

31

37

54

31

38

55

32

39

56

32

40

57

33

41

58

33

41

59

34

42

60

34

42

61

35

43

62

35

43

63

36

44

64

36

44

65

37

45

66

37

46

67

38

47

68

38

48

69

39

49

70

39

 

71

40

 

72

40

 

73

41

 

74

41

 

75

41

 

76

42

 

77

42

 

78

42

 

79

43

 

80

43

 

81

43

 

82

44

 

83

44

 

84

44

 

85

45

 

86

45

 

87

45

 

88

46

 

89

46

 

90

46

 

91

47

 

92

47

 

93

47

 

(平成21年規則第50号)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成22年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成22年規則第59号)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成23年規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第50号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成24年3月31日までの間において、新たに春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号)第4条第1項の給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第37号)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成26年3月31日までの間において、新たに春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号)第4条第1項の給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成26年規則第8号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員のうち、改正前の別表第6「3 医療職給料表(2)」の表及び「4 医療職給料表(3)」の表の適用を受ける職員の施行日における号給については、別に市長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(平成26年規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給基準規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給基準規則の規定による号給が改正前の春日井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給基準規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給基準規則の規定にかかわらず、改正前の初任給基準規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成27年規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条、別表第1及び別表第3の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7及び別表第8の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の春日井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の春日井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成28年規則第60号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第9の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。

2 この規則(別表第9の改正規定を除く。)による改正後の春日井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の春日井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

5 改正後の春日井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第9の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成30年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の春日井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年規則第46号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の春日井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成31年規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の春日井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和4年規則第52号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の春日井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の春日井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1 削除

(平28規則14)

別表第2(第4条関係)

(平18規則25・全改、平24規則4・平27規則24・平31規則16・令5規則11・一部改正)

級別資格基準表

1 行政職給料表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

正規の試験

大学卒

 

1

4

0

1

5

短大卒

 

3

4

0

3

7

高校卒

 

5

4

0

5

9

その他

中学卒

 

8

4

0

8

12

2 医療職給料表(1)

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

医師

歯科医師

大学6卒

 

7

0

7

備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

3 医療職給料表(2)

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

薬剤師

大学6卒



2

10


0

2

12

大学卒



5

10


0

5

15

短大卒

 

3

5

10

0

3

8

18

管理栄養士

大学卒

 

 

5

10

 

0

5

15

短大卒

 

3

5

10

0

3

8

18

診療放射線技師

大学卒

 

 

5

10

 

0

5

15

短大3卒

 

2

5

10

0

2

7

17

診療エックス線技師

短大卒

 

3

5

10

0

3

8

18

臨床検査技師

大学卒

 

 

5

10

 

0

5

15

短大3卒

 

2

5

10

0

2

7

17

衛生検査技師

大学卒

 

 

5

10

 

0

5

15

短大卒

 

3

5

10

0

3

8

18

臨床工学技士

大学卒

 

 

5

10

 

0

5

15

短大3卒

 

2

5

10

0

2

7

17

理学療法士

作業療法士

大学卒

 

 

5

10

 

0

5

15

短大3卒

 

2

5

10

0

2

7

17

視能訓練士

大学卒

 

 

5

10

 

0

5

15

短大3卒

 

2

5

10

0

2

7

17

言語聴覚士

大学卒



5

10


0

5

15

短大3卒


2

5

10

0

2

7

17

公認心理師

大学卒



5

10


0

5

15

短大卒


3

5

10

0

3

8

18

歯科衛生士

短大3卒


2

5

10

0

2

7

17

短大2卒


3

5

10

0

3

8

18

高校専攻科卒


4

5

10

0

4

9

19

歯科技工士

短大3卒


2

5

10

0

2

7

17

短大2卒


3

5

10

0

3

8

18

あん摩マッサージ指圧師

はり師

きゅう師

柔道整復師

短大3卒

 

2

5

10

0

2

7

17

短大2卒

 

3

5

10

0

3

8

18

高校卒

 

5

5

10

0

5

10

15

その他

短大卒

 

別に定める

 

 

0

高校卒

 

別に定める

 

 

0

中学卒

 

別に定める

 

 

4

備考 薬剤師、管理栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、公認心理師、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数はそれぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

4 医療職給料表(3)

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

保健師

助産師

看護師

大学卒

 

 

5

 

0

5

短大卒

 

 

7

 

0

7

准看護師

准看護師養成所卒

 

8

 

0

8

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法(別表第3備考において「旧保健婦助産婦看護婦法」という。)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第3(第5条関係)

(平13規則15・全改、平14規則2・平19規則20・平20規則14・平24規則4・平28規則14・令元規則30・一部改正)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 修士課程修了

ア 学校教育法による大学院修士課程修了

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(3) 大学6卒

ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(4) 大学専攻科卒

ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(5) 大学4卒

ア 学校教育法による4年制の大学の卒業

イ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

ウ 海上保安大学校本科の卒業

エ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(1) 短大3卒

ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

エ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

イ 学校教育法による高等専門学校の卒業

ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

エ 航空保安大学校本科の卒業

オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

カ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(3) 短大1卒

ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(1) 高校専攻科卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 高校3卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(3) 高校2卒

ア 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

ア 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

備考

1 この表の「特別支援学校」には学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を含むものとする。

2 「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4(第6条関係)

(昭63規則10・一部改正)

経験年数換算表

経歴

換算率

地方公務員、国家公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

兵役期間(その期間に引き続き海外に抑留された期間を含む。)

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第5(第7条関係)

(平2規則20・平13規則15・平28規則14・一部改正)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数を加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について、市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第11条関係)

(平18規則25・全改、平24規則4・平26規則8・平27規則24・平31規則16・一部改正)

初任給基準表

1 行政職給料表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般行政職

正規の試験

大学卒

1級29号給

短大卒

1級17号給

高校卒

1級9号給

その他

大学卒

1級25号給

短大卒

1級13号給

高校卒

1級5号給

消防職

正規の試験

大学卒

1級33号給

短大卒

1級21号給

高校卒

1級13号給

その他

大学卒

1級29号給

短大卒

1級17号給

高校卒

1級9号給

備考

1 職種欄の「一般行政職」は、消防職以外の職務に従事する職員に適用し、「消防職」は、消防職員に適用する。

2 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。

2 医療職給料表(1)

職種

学歴免許等

初任給

医師

歯科医師

博士課程修了

1級37号給

大学6卒

1級13号給

備考 この表の適用を受ける職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2の医療職給料表(1)級別資格基準表の備考の規定を準用する。

3 医療職給料表(2)

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級28号給

大学卒

2級14号給

管理栄養士

大学卒

2級14号給

短大卒

1級22号給

診療放射線技師

大学卒

2級14号給

短大3卒

1級30号給

診療エックス線技師

短大卒

1級22号給

臨床検査技師

大学卒

2級14号給

短大3卒

1級30号給

衛生検査技師

大学卒

2級14号給

短大卒

1級22号給

臨床工学技士

大学卒

2級14号給

短大3卒

1級30号給

理学療法士

作業療法士

大学卒

2級14号給

短大3卒

1級30号給

視能訓練士

大学卒

2級14号給

短大3卒

1級30号給

言語聴覚士

大学卒

2級14号給

短大3卒

1級30号給

公認心理師

大学卒

2級14号給

短大卒

1級22号給

歯科衛生士

短大3卒

1級30号給

短大2卒

1級22号給

高校専攻科卒

1級18号給

歯科技工士

短大3卒

1級30号給

短大2卒

1級22号給

あん摩マッサージ指圧師

はり師

きゅう師

柔道整復師

短大3卒

1級30号給

短大2卒

1級22号給

高校卒

1級14号給

その他

高校卒

1級14号給

備考 

1 別表第2の医療職給料表(2)級別資格基準表の備考に規定する職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考の規定を準用する。

2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

4 医療職給料表(3)

職種

学歴免許等

初任給

保健師

助産師

大学卒

2級22号給

短大3卒

2級18号給

看護師

短大3卒

2級18号給

短大2卒

2級14号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級10号給

備考

1 この表の「准看護師養成所卒」については、別表第2の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 この表の適用を受ける職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。

別表第7(第22条関係)

(平18規則25・全改、平20規則14・平21規則50・平22規則59・平23規則50・平25規則37・平26規則45・平27規則24・平28規則14・平28規則60・平30規則8・平30規則46・令元規則53・令4規則52・令5規則31・一部改正)

行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

1

15

1

1

1

7

7

3

3

1

16

1

1

1

8

8

4

4

1

17

1

1

1

9

9

5

5

1

18

1

2

2

10

10

6

6

2

19

1

3

3

11

11

7

7

3

20

1

4

4

12

12

8

8

4

21

1

5

5

13

13

9

9

5

22

1

6

6

14

14

10

10

6

23

1

7

7

15

15

11

11

7

24

1

8

8

16

16

12

12

8

25

1

9

9

17

17

13

13

9

26

1

10

10

18

18

14

14

10

27

1

11

11

19

19

15

15

11

28

1

12

12

20

20

16

16

12

29

1

13

13

21

21

17

17

13

30

1

14

14

22

22

18

18

13

31

1

15

15

23

23

19

19

13

32

1

16

16

24

24

20

20

13

33

1

17

17

25

25

21

21

13

34

2

18

18

26

26

21

22

14

35

3

19

19

27

27

22

23

14

36

4

20

20

28

28

22

24

14

37

5

21

21

29

29

23

25

14

38

6

22

22

30

30

23

25

14

39

7

23

23

31

31

24

26

15

40

8

24

24

32

32

24

26

15

41

9

25

25

33

33

25

27

15

42

10

26

26

34

34

25

27

15

43

11

27

27

35

35

26

28

15

44

12

28

28

36

36

26

28

16

45

13

29

29

37

37

27

28

16

46

14

30

30

38

38

27

28

 

47

15

31

31

39

39

28

28

 

48

16

32

32

40

40

28

29

 

49

17

33

33

41

41

29

29

 

50

18

34

34

42

41

29

29

 

51

19

35

35

43

42

29

29

 

52

20

36

36

44

42

29

29

 

53

21

37

37

45

43

30

30

 

54

21

37

38

46

43

30

30

 

55

22

38

39

47

44

30

30

 

56

22

38

40

48

44

30

30

 

57

23

39

41

49

45

31

30

 

58

23

39

42

50

45

31

31

 

59

24

40

43

51

46

31

31

 

60

24

40

44

52

46

31

31

 

61

25

41

45

53

47

31

31

 

62

25

42

45

54

47

31

 

 

63

26

43

45

55

48

31

 

 

64

26

44

46

56

48

31

 

 

65

27

45

46

57

49

31

 

 

66

27

45

46

58

49

31

 

 

67

28

46

47

59

50

31

 

 

68

28

46

47

60

50

31

 

 

69

29

47

47

61

50

31

 

 

70

29

47

48

62

50

31

 

 

71

29

48

48

63

50

31

 

 

72

30

48

48

64

50

31

 

 

73

30

49

49

65

50

31

 

 

74

30

49

49

66

50

31

 

 

75

31

49

49

67

50

31

 

 

76

31

49

50

68

50

31

 

 

77

31

49

50

68

51

31

 

 

78

32

50

50

68

51

32

 

 

79

32

50

51

68

51

32

 

 

80

32

50

51

68

51

32

 

 

81

33

50

51

69

51

32

 

 

82

33

50

52

69

51

32

 

 

83

33

51

52

69

51

32

 

 

84

34

51

52

69

51

32

 

 

85

34

51

53

69

51

33

 

 

86

34

51

53

70

51

 

 

 

87

35

51

53

70

51

 

 

 

88

35

52

53

70

51

 

 

 

89

35

52

54

71

52

 

 

 

90

36

52

54

72

52

 

 

 

91

36

52

54

73

52

 

 

 

92

36

52

54

74

52

 

 

 

93

37

53

55

75

53

 

 

 

94

 

53

55


 

 

 

 

95

 

53

55


 

 

 

 

96

 

53

55


 

 

 

 

97

 

53

55


 

 

 

 

98

 

54

55


 

 

 

 

99

 

54

55


 

 

 

 

100

 

54

56


 

 

 

 

101

 

54

56


 

 

 

 

102

 

54

56

 

 

 

 

 

103

 

55

56

 

 

 

 

 

104

 

55

56

 

 

 

 

 

105

 

55

56

 

 

 

 

 

106

 

55

56

 

 

 

 

 

107

 

55

57

 

 

 

 

 

108

 

56

57

 

 

 

 

 

109

 

56

57

 

 

 

 

 

110

 

56

57

 

 

 

 

 

111

 

56

57

 

 

 

 

 

112

 

56

57

 

 

 

 

 

113

 

56

57

 

 

 

 

 

114

 

56

 

 

 

 

 

 

115

 

56

 

 

 

 

 

 

116

 

56

 

 

 

 

 

 

117

 

57

 

 

 

 

 

 

118

 

57

 

 

 

 

 

 

119

 

57

 

 

 

 

 

 

120

 

57

 

 

 

 

 

 

121

 

57

 

 

 

 

 

 

122

 

57

 

 

 

 

 

 

123

 

57

 

 

 

 

 

 

124

 

57

 

 

 

 

 

 

125

 

57

 

 

 

 

 

 

医療職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

3

1

1

1

1

3

4

1

1

1

1

4

5

1

1

1

1

5

6

1

1

1

1

6

7

1

1

1

1

7

8

1

1

1

1

8

9

1

1

1

1

9

10

1

1

1

1

10

11

1

1

1

1

11

12

1

1

1

1

12

13

1

1

1

1

13

14

1

1

1

1

13

15

1

1

1

1

13

16

1

1

1

1

14

17

1

1

1

1

14

18

1

2

1

1

14

19

1

3

1

1

15

20

1

4

1

1

15

21

1

5

1

1

15

22

2

6

1

1

 

23

3

7

1

1

 

24

4

8

1

1

 

25

5

9

1

1

 

26

6

10

2

1

 

27

7

11

3

1

 

28

8

12

4

1

 

29

9

13

5

1

 

30

10

14

6

1

 

31

11

15

7

1

 

32

12

16

8

1

 

33

13

17

9

1

 

34

14

18

10

1

 

35

15

19

11

1

 

36

16

20

12

1

 

37

17

21

13

1

 

38

18

22

14

1

 

39

19

23

15

1

 

40

20

24

16

1

 

41

21

25

17

1

 

42

22

26

18

1

 

43

23

27

19

1

 

44

24

28

20

1

 

45

25

29

21

1

 

46

25

30

22

2

 

47

25

31

23

3

 

48

26

32

24

4

 

49

26

33

25

5

 

50

26

34

26

6

 

51

26

35

27

7

 

52

27

36

28

8

 

53

27

37

29

9

 

54

27

37

30

9

 

55

27

38

31

10

 

56

28

38

32

10

 

57

28

39

33

11

 

58

28

39

34

11

 

59

28

40

35

12

 

60

29

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51

49

 

 

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51

50

 

 

96

 

51

50

 

 

97

 

51

51

 

 

医療職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

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1

1

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3

1

1

1

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1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

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1

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6

1

1

1

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1

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7

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1

1

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1

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10

1

1

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1

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1

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1

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1

13

1

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1

14

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1

1

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1

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1

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15

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63

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74

 

 

 

109

 

 

74

 

 

 

110

 

 

74

 

 

 

111

 

 

74

 

 

 

112

 

 

74

 

 

 

113

 

 

74

 

 

 

医療職給料表(3)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

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1

1

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3

1

1

1

1

1

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1

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1

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5

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1

1

1

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1

1

1

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1

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1

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1

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1

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1

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1

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1

1

1

1

1

1

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1

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2

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1

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15

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1

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82

85

95

 

 

 

119

83

85

95

 

 

 

120

83

85

96

 

 

 

121

83

86

96

 

 

 

122

83

86

96

 

 

 

123

83

86

97

 

 

 

124

84

86

97

 

 

 

125

84

87

97

 

 

 

126

84

87

 

 

 

 

127

84

87

 

 

 

 

128

84

87

 

 

 

 

129

85

88

 

 

 

 

130

85

88

 

 

 

 

131

85

88

 

 

 

 

132

86

88

 

 

 

 

133

86

89

 

 

 

 

134

86

89

 

 

 

 

135

87

89

 

 

 

 

136

87

90

 

 

 

 

137

87

90

 

 

 

 

138

88

90

 

 

 

 

139

88

90

 

 

 

 

140

88

90

 

 

 

 

141

89

91

 

 

 

 

142

89

91

 

 

 

 

143

89

91

 

 

 

 

144

89

91

 

 

 

 

145

90

91

 

 

 

 

146

90

92

 

 

 

 

147

90

92

 

 

 

 

148

90

92

 

 

 

 

149

91

92

 

 

 

 

150

91

92

 

 

 

 

151

91

93

 

 

 

 

152

91

93

 

 

 

 

153

92

93

 

 

 

 

154

92

 

 

 

 

 

155

92

 

 

 

 

 

156

92

 

 

 

 

 

157

93

 

 

 

 

 

158

93

 

 

 

 

 

159

93

 

 

 

 

 

160

94

 

 

 

 

 

161

94

 

 

 

 

 

162

94

 

 

 

 

 

163

95

 

 

 

 

 

164

95

 

 

 

 

 

165

95

 

 

 

 

 

166

96

 

 

 

 

 

167

96

 

 

 

 

 

168

96

 

 

 

 

 

169

97

 

 

 

 

 

別表第8(第23条関係)

(平23規則22・追加、平23規則50・平25規則37・平26規則45・平27規則24・平28規則14・平28規則60・平30規則8・平30規則46・令元規則53・令4規則52・令5規則31・一部改正)

行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

33

17

17

9

9

13

13

17

2

33

18

18

10

10

14

14

18

3

33

19

19

11

11

15

15

19

4

34

20

20

12

12

16

16

20

5

35

21

21

13

13

17

17

21

6

36

22

22

14

14

18

18

22

7

38

23

23

15

15

19

19

23

8

39

24

24

16

16

20

20

24

9

41

25

25

17

17

21

21

25

10

42

26

26

18

18

22

22

26

11

43

27

27

19

19

23

23

27

12

44

28

28

20

20

24

24

28

13

45

29

29

21

21

25

25

33

14

46

30

30

22

22

26

26

38

15

47

31

31

23

23

27

27

43

16

48

32

32

24

24

28

28

45

17

49

33

33

25

25

29

29

45

18

50

34

34

26

26

30

30

45

19

51

35

35

27

27

31

31

45

20

52

36

36

28

28

32

32

45

21

54

37

37

29

29

34

33

45

22

56

38

38

30

30

36

34

45

23

58

39

39

31

31

38

35

45

24

60

40

40

32

32

40

36

45

25

62

41

41

33

33

42

38

45

26

64

42

42

34

34

44

40

45

27

66

43

43

35

35

46

42

45

28

68

44

44

36

36

48

47

45

29

71

45

45

37

37

52

52

45

30

74

46

46

38

38

56

57

45

31

77

47

47

39

39

77

61

45

32

80

48

48

40

40

84

61

45

33

83

49

49

41

41

85

61

45

34

86

50

50

42

42

85

61

45

35

89

51

51

43

43

85

61

45

36

92

52

52

44

44

85

61

45

37

93

54

53

45

45

85

61

45

38

93

56

54

46

46

85

61

45

39

93

58

55

47

47

85

61

45

40

93

60

56

48

48

85

61

45

41

93

61

57

49

50

85

61

45

42

93

62

58

50

52

85

61

 

43

93

63

59

51

54

85

61

 

44

93

64

60

52

56

85

61

 

45

93

66

63

53

58

85

61

 

46

93

68

66

54

60

85

 

 

47

93

70

69

55

62

85

 

 

48

93

72

72

56

64

85

 

 

49

93

77

75

57

66

85

 

 

50

93

82

78

58

76

85

 

 

51

93

87

81

59

88

85

 

 

52

93

92

84

60

92

85

 

 

53

93

97

88

61

93

85

 

 

54

93

102

92

62

93

85

 

 

55

93

107

99

63

93

85

 

 

56

93

116

106

64

93

85

 

 

57

93

125

113

65

93

85

 

 

58

93

125

113

66

93

85

 

 

59

93

125

113

67

93

85

 

 

60

93

125

113

68

93

85

 

 

61

93

125

113

69

93

85

 

 

62

93

125

113

70

93

 

 

 

63

93

125

113

71

93

 

 

 

64

93

125

113

72

93

 

 

 

65

93

125

113

73

93

 

 

 

66

93

125

113

74

93

 

 

 

67

93

125

113

75

93

 

 

 

68

93

125

113

80

93

 

 

 

69

93

125

113

85

93

 

 

 

70

93

125

113

88

93

 

 

 

71

93

125

113

89

93

 

 

 

72

93

125

113

90

93

 

 

 

73

93

125

113

91

93

 

 

 

74

93

125

113

92

93

 

 

 

75

93

125

113

93

93

 

 

 

76

93

125

113

93

93

 

 

 

77

93

125

113

93

93

 

 

 

78

93

125

113

93

93

 

 

 

79

93

125

113

93

93

 

 

 

80

93

125

113

93

93

 

 

 

81

93

125

113

93

93

 

 

 

82

93

125

113

93

93

 

 

 

83

93

125

113

93

93

 

 

 

84

93

125

113

93

93

 

 

 

85

93

125

113

93

93

 

 

 

86

93

125

113

93

 

 

 

 

87

93

125

113

93

 

 

 

 

88

93

125

113

93

 

 

 

 

89

93

125

113

93

 

 

 

 

90

93

125

113

93

 

 

 

 

91

93

125

113

93

 

 

 

 

92

93

125

113

93

 

 

 

 

93

93

125

113

93

 

 

 

 

94

93

125


 

 

 

 

 

95

93

125


 

 

 

 

 

96

93

125


 

 

 

 

 

97

93

125


 

 

 

 

 

98

93

125


 

 

 

 

 

99

93

125


 

 

 

 

 

100

93

125


 

 

 

 

 

101

93

125


 

 

 

 

 

102

93

125


 

 

 

 

 

103

93

125

 

 

 

 

 

 

104

93

125

 

 

 

 

 

 

105

93

125

 

 

 

 

 

 

106

93

125

 

 

 

 

 

 

107

93

125

 

 

 

 

 

 

108

93

125

 

 

 

 

 

 

109

93

125

 

 

 

 

 

 

110

93

125

 

 

 

 

 

 

111

93

125

 

 

 

 

 

 

112

93

125

 

 

 

 

 

 

113

93

125

 

 

 

 

 

 

114

93

 

 

 

 

 

 

 

115

93

 

 

 

 

 

 

 

116

93

 

 

 

 

 

 

 

117

93

 

 

 

 

 

 

 

118

93

 

 

 

 

 

 

 

119

93

 

 

 

 

 

 

 

120

93

 

 

 

 

 

 

 

121

93

 

 

 

 

 

 

 

122

93

 

 

 

 

 

 

 

123

93

 

 

 

 

 

 

 

124

93

 

 

 

 

 

 

 

125

93

 

 

 

 

 

 

 

医療職給料表(1)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

21

17

25

45

1

2

22

18

26

46

2

3

23

19

27

47

3

4

24

20

28

48

4

5

25

21

29

49

5

6

26

22

30

50

6

7

27

23

31

51

7

8

28

24

32

52

8

9

29

25

33

54

9

10

30

26

34

56

10

11

31

27

35

58

11

12

32

28

36

60

12

13

33

29

37

62

15

14

34

30

38

64

18

15

35

31

39

66

21

16

36

32

40

68

21

17

37

33

41

70

21

18

38

34

42

72

21

19

39

35

43

73

21

20

40

36

44

73

21

21

41

37

45

73

21

22

42

38

46

 

 

23

43

39

47

 

 

24

44

40

48

 

 

25

47

41

49

 

 

26

51

42

50

 

 

27

55

43

51

 

 

28

59

44

52

 

 

29

62

45

53

 

 

30

64

46

54

 

 

31

65

47

55

 

 

32

65

48

56

 

 

33

65

49

57

 

 

34

65

50

58

 

 

35

65

51

59

 

 

36

65

52

60

 

 

37

65

54

62

 

 

38

65

56

64

 

 

39

65

58

66

 

 

40

65

60

68

 

 

41

65

62

70

 

 

42

65

64

74

 

 

43

65

66

78

 

 

44

65

68

82

 

 

45

65

71

86

 

 

46

65

74

88

 

 

47

65

77

90

 

 

48

65

82

92

 

 

49

65

87

94

 

 

50

65

92

96

 

 

51

65

97

97

 

 

52

65

97

97

 

 

53

65

97

97

 

 

54

65

97

97

 

 

55

65

97

97

 

 

56

65

97

97

 

 

57

65

97

97

 

 

58

65

97

97

 

 

59

65

97

97

 

 

60

65

97

97

 

 

61

65

97

97

 

 

62

65

97

97

 

 

63

65

97

97

 

 

64

65

97

97

 

 

65

65

97

97

 

 

66

65

97

97

 

 

67

65

97

97

 

 

68

65

97

97

 

 

69

65

97

97

 

 

70

65

97

97

 

 

71

65

97

97

 

 

72

65

97

97

 

 

73

65

97

97

 

 

74

65

97

 

 

 

75

65

97

 

 

 

76

65

97

 

 

 

77

65

97

 

 

 

78

65

97

 

 

 

79

65

97

 

 

 

80

65

97

 

 

 

81

65

97

 

 

 

82

65

97

 

 

 

83

65

97

 

 

 

84

65

97

 

 

 

85

65

97

 

 

 

86

65

97

 

 

 

87

65

97

 

 

 

88

65

97

 

 

 

89

65

97

 

 

 

90

65

97

 

 

 

91

65

97

 

 

 

92

65

97

 

 

 

93

65

97

 

 

 

94

65

97

 

 

 

95

65

97

 

 

 

96

65

97

 

 

 

97

65

97

 

 

 

医療職給料表(2)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

21

17

13

17

17

17

2

22

18

14

18

18

18

3

23

19

15

19

19

19

4

24

20

16

20

20

20

5

25

21

17

21

21

21

6

26

22

18

22

22

22

7

27

23

19

23

23

23

8

28

24

20

24

24

24

9

29

25

21

25

25

25

10

30

26

22

26

26

26

11

31

27

23

27

27

27

12

32

28

24

28

28

28

13

33

29

25

29

29

29

14

34

30

26

30

30

30

15

35

31

27

31

31

31

16

36

32

28

32

32

32

17

37

33

29

33

33

33

18

38

34

30

34

34

34

19

39

35

31

35

35

35

20

40

36

32

36

36

36

21

41

37

33

37

37

38

22

42

38

34

38

38

40

23

43

39

35

39

39

42

24

44

40

36

40

40

44

25

46

41

37

41

41

50

26

48

42

38

42

42

56

27

50

43

39

43

43

62

28

52

44

40

44

44

65

29

54

45

41

45

45

65

30

56

46

42

46

46

65

31

58

47

43

47

47

65

32

60

48

44

48

48

65

33

62

49

45

50

51

65

34

64

50

46

52

54

65

35

66

51

47

54

57

65

36

68

52

48

56

60

65

37

70

53

49

58

62

65

38

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54

50

60

64

65

39

74

55

51

62

66

65

40

76

56

52

64

71

65

41

79

57

53

67

76

65

42

82

58

54

70

81

65

43

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59

55

73

85

65

44

85

60

56

76

85

65

45

85

61

57

80

85

65

46

85

62

58

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85

65

47

85

63

59

89

85

65

48

85

64

60

94

85

65

49

85

65

61

99

85

65

50

85

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62

104

85

65

51

85

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105

85

65

52

85

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105

85

65

53

85

70

65

105

85

65

54

85

72

66

105

85

 

55

85

74

67

105

85

 

56

85

76

68

105

85

 

57

85

79

69

105

85

 

58

85

82

70

105

85

 

59

85

85

71

105

85

 

60

85

90

72

105

85

 

61

85

95

74

105

85

 

62

85

100

76

105

85

 

63

85

105

78

105

85

 

64

85

105

80

105

85

 

65

85

105

82

105

85

 

66

85

105

84

105

 

 

67

85

105

86

105

 

 

68

85

105

88

105

 

 

69

85

105

89

105

 

 

70

85

105

90

105

 

 

71

85

105

91

105

 

 

72

85

105

92

105

 

 

73

85

105

94

105

 

 

74

85

105

113

105

 

 

75

85

105

113

105

 

 

76

85

105

113

105

 

 

77

85

105

113

105

 

 

78

85

105

113

105

 

 

79

85

105

113

105

 

 

80

85

105

113

105

 

 

81

85

105

113

105

 

 

82

85

105

113

105

 

 

83

85

105

113

105

 

 

84

85

105

113

105

 

 

85

85

105

113

105

 

 

86

85

105

113

 

 

 

87

85

105

113

 

 

 

88

85

105

113

 

 

 

89

85

105

113

 

 

 

90

85

105

113

 

 

 

91

85

105

113

 

 

 

92

85

105

113

 

 

 

93

85

105

113

 

 

 

94

85

105

113

 

 

 

95

85

105

113

 

 

 

96

85

105

113

 

 

 

97

85

105

113

 

 

 

98

85

105

113

 

 

 

99

85

105

113

 

 

 

100

85

105

113

 

 

 

101

85

105

113

 

 

 

102

85

105

113

 

 

 

103

85

105

113

 

 

 

104

85

105

113

 

 

 

105

85

105

113

 

 

 

106

 

105

 

 

 

 

107

 

105

 

 

 

 

108

 

105

 

 

 

 

109

 

105

 

 

 

 

110

 

105

 

 

 

 

111

 

105

 

 

 

 

112

 

105

 

 

 

 

113

 

105

 

 

 

 

医療職給料表(3)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

17

25

13

17

21

17

2

17

26

14

18

22

18

3

17

27

15

19

23

19

4

18

28

16

20

24

20

5

19

29

17

21

25

21

6

20

30

18

22

26

22

7

21

31

19

23

27

23

8

22

32

20

24

28

24

9

24

33

21

25

29

25

10

25

34

22

26

30

26

11

26

35

23

27

31

27

12

28

36

24

28

32

28

13

29

37

25

29

33

29

14

30

38

26

30

34

30

15

31

39

27

31

35

31

16

32

40

28

32

36

32

17

33

41

29

33

37

33

18

34

42

30

34

38

34

19

35

43

31

35

39

35

20

36

44

32

36

40

36

21

37

45

33

37

41

37

22

38

46

34

38

42

38

23

39

47

35

39

43

39

24

40

48

36

40

44

40

25

41

49

37

41

45

41

26

42

50

38

42

46

42

27

43

51

39

43

47

43

28

44

52

40

44

48

44

29

45

53

41

45

50

45

30

46

54

42

46

52

46

31

47

55

43

47

54

47

32

48

56

44

48

56

48

33

49

57

45

49

58

49

34

50

58

46

50

60

50

35

51

59

47

51

62

51

36

52

60

48

52

64

56

37

53

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49

53

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61

38

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62

50

54

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66

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63

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55

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40

56

64

52

56

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58

65

53

57

78

69

42

60

66

54

58

84

69

43

62

67

55

59

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69

44

64

68

56

60

93

69

45

65

69

57

61

93

69

46

66

70

58

62

93

69

47

67

71

59

63

93

69

48

68

72

60

64

93

69

49

69

73

61

65

93

69

50

70

74

62

66

93

69

51

71

75

63

67

93

69

52

72

76

64

68

93

69

53

73

77

65

70

93

69

54

74

78

66

72

93

69

55

75

79

67

74

93

69

56

76

80

68

76

93

69

57

77

81

69

77

93

69

58

78

82

70

78

93

 

59

79

83

71

79

93

 

60

80

84

72

80

93

 

61

81

85

73

82

93

 

62

82

86

74

84

93

 

63

83

87

75

86

93

 

64

84

88

76

88

93

 

65

86

89

77

90

93

 

66

88

90

78

92

93

 

67

90

91

79

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93

 

68

92

92

80

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93

 

69

93

93

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102

93

 

70

94

94

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106

 

 

71

95

95

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110

 

 

72

96

96

84

112

 

 

73

97

97

85

113

 

 

74

98

98

86

113

 

 

75

99

99

87

113

 

 

76

100

100

88

113

 

 

77

102

101

89

113

 

 

78

104

102

90

113

 

 

79

106

103

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113

 

 

80

108

104

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113

 

 

81

113

107

93

113

 

 

82

118

110

94

113

 

 

83

123

113

95

113

 

 

84

128

116

96

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100

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135

105

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140

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92

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113

 

 

93

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113

113

 

 

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153

125

 

 

 

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153

125

 

 

 

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169

153

125

 

 

 

100

169

153

125

 

 

 

101

169

153

125

 

 

 

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153

125

 

 

 

103

169

153

125

 

 

 

104

169

153

125

 

 

 

105

169

153

125

 

 

 

106

169

153

125

 

 

 

107

169

153

125

 

 

 

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153

125

 

 

 

109

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153

125

 

 

 

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118

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153

 

 

 

 

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128

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129

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130

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133

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134

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135

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136

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137

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138

169

 

 

 

 

 

139

169

 

 

 

 

 

140

169

 

 

 

 

 

141

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142

169

 

 

 

 

 

143

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144

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145

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146

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148

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149

169

 

 

 

 

 

150

169

 

 

 

 

 

151

169

 

 

 

 

 

152

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153

169

 

 

 

 

 

別表第9(第45条関係)

(昭63規則10・平3規則1・平7規則6・平14規則26・平18規則25・一部改正、平23規則22・旧別表第8繰下、平28規則60・一部改正)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

春日井市職員分限条例(昭和26年春日井市条例第42号。以下「分限条例」という。)第2条の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

春日井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年春日井市条例第6号)第11条に規定する介護休暇の期間

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

分限条例第2条の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

1/3以下

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

春日井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和61年3月31日 規則第3号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第7類 与/第1章 給料等
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第3号
昭和62年4月18日 規則第23号
昭和63年3月31日 規則第10号
平成元年3月23日 規則第2号
平成元年5月31日 規則第17号
平成2年3月23日 規則第11号
平成2年9月28日 規則第20号
平成3年3月28日 規則第1号
平成3年12月24日 規則第28号
平成4年3月30日 規則第12号
平成4年12月24日 規則第27号
平成5年3月31日 規則第14号
平成5年12月20日 規則第26号
平成6年3月31日 規則第1号
平成6年12月19日 規則第32号
平成7年3月31日 規則第6号
平成7年12月20日 規則第29号
平成8年12月20日 規則第39号
平成9年12月17日 規則第37号
平成10年11月12日 規則第42号
平成10年12月18日 規則第47号
平成11年3月31日 規則第21号
平成11年8月31日 規則第34号
平成11年12月20日 規則第55号
平成13年3月30日 規則第15号
平成13年8月10日 規則第41号
平成14年2月15日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第26号
平成14年12月17日 規則第61号
平成15年11月28日 規則第42号
平成16年3月16日 規則第9号
平成16年3月31日 規則第17号
平成17年2月28日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第20号
平成19年11月30日 規則第49号
平成20年3月31日 規則第14号
平成21年11月30日 規則第50号
平成22年11月30日 規則第59号
平成23年3月31日 規則第22号
平成23年12月28日 規則第50号
平成24年3月1日 規則第4号
平成25年12月16日 規則第37号
平成26年3月14日 規則第8号
平成26年12月16日 規則第45号
平成27年3月20日 規則第24号
平成28年3月17日 規則第14号
平成28年12月20日 規則第60号
平成30年3月16日 規則第8号
平成30年12月20日 規則第46号
平成31年3月22日 規則第16号
令和元年5月31日 規則第30号
令和元年12月20日 規則第53号
令和4年12月22日 規則第52号
令和5年3月30日 規則第11号
令和5年12月25日 規則第31号