○春日井市証人等の実費弁償に関する条例

昭和37年1月25日

条例第1号

(適用範囲)

第1条 この条例は、次に掲げる者に対して支給する実費弁償について必要な事項を定めるものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条に掲げる者

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した者

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令又は条例の規定により市長その他の執行機関又はこれらの附属機関の求めに応じ出頭した者

(平13条例3・一部改正)

(実費弁償の額)

第2条 前条各号に掲げる者が、当該法令又は条例の規定により出頭又は参加したときは、春日井市職員等の旅費に関する条例(昭和40年春日井市条例第6号)に規定する6級以下の職務にある者に支給される旅費に相当する額を実費弁償として支給する。

(昭47条例20・全改、昭60条例40・平3条例6・平4条例7・平13条例3・平18条例12・平23条例9・一部改正)

(適用除外)

第3条 市から給料または報酬を受ける者が職務の関係で第1条各号の該当者となった場合は、前条の実費弁償は支給しない。

(実費弁償支給の方法)

第4条 実費弁償支給の方法は、市の一般職の職員に対する旅費支給の例による。

(委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 公聴会参加者等の費用弁償に関する条例(昭和32年春日井市条例第25号)は、廃止する。

(昭和40年条例第6号)

(施行期日および適用区分)

第1条 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この条例は、施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和43年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和43年8月1日から施行する。

(昭和47年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の春日井市証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(2) 第2条(第11条第4項、第17条第3項、第19条、第21条及び附則第17項の改正規定を除く。)並びに附則第8項から第11項まで及び第13項から第17項までの規定 昭和61年4月1日

(昭和60年規則第24号により昭和60年12月27日から施行)

(経過措置)

17 前4項の規定による改正後の各条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例及び第3項の規定による改正後の各条例の規定は、平成3年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(春日井市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

17 前項の規定による改正後の第2条の規定は、平成18年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成23年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

春日井市証人等の実費弁償に関する条例

昭和37年1月25日 条例第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7類 与/第1章 給料等
沿革情報
昭和37年1月25日 条例第1号
昭和40年3月31日 条例第6号
昭和43年7月31日 条例第24号
昭和47年6月1日 条例第20号
昭和60年12月23日 条例第40号
平成3年3月28日 条例第6号
平成4年3月24日 条例第7号
平成13年3月23日 条例第3号
平成18年3月28日 条例第12号
平成23年3月23日 条例第9号