○春日井市職員の不利益処分についての審査請求に関する細則

昭和43年3月30日

公平委告示第2号

春日井市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和43年春日井市公平委員会規則第1号。以下「規則」という。)により処分者、審査請求人又は証人が行う審査に関する行為のうち、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ同表中欄に定める様式による書面により、それぞれ同表右欄に定める部数を公平委員会に提出しなければならない。

審査に関する行為

様式

部数

規則第3条第3項の規定による代理人の選任又は解任の届出

第1号様式

1部

規則第5条第1項及び第2項の規定による審査請求書の提出

第2号様式

2部

規則第5条第4項の規定による審査請求書の記載事項の変更の届出

第3号様式

2部

規則第7条第1項の規定による審査の併合又は分離の申請

第4号様式

1部

規則第8条第2項の規定による代理者の選任又は解任の届出

第5号様式

1部

規則第9条第1項又は第2項の規定による答弁書又は反論書の提出

第6号様式

2部

規則第9条第7項の規定による証人喚問の申出

第7号様式

1部

規則第9条第7項の規定による書証提出を求める申出

第8号様式

1部

規則第9条第9項の規定による宣誓

第9号様式

1部

規則第9条第10項の規定による口述書の提出

第10号様式

1部

規則第13条第2項の規定による審査請求取下げの申出

第11号様式

1部

規則第17条第3項及び第4項の規定による再審の請求

第12号様式

2部

この細則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和59年公平委告示第1号)

この告示は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成6年公平委告示第1号)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成28年公平委告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年公平委告示第1号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の春日井市職員の不利益処分についての審査請求に関する細則に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市職員の不利益処分についての審査請求に関する細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(昭59公平委告示1・平6公平委告示1・平28公平委告示1・令3公平委告示1・一部改正)

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(昭59公平委告示1・平28公平委告示1・令3公平委告示1・一部改正)

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(昭59公平委告示1・平6公平委告示1・平28公平委告示1・令3公平委告示1・一部改正)

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(昭59公平委告示1・平6公平委告示1・平28公平委告示1・令3公平委告示1・一部改正)

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(昭59公平委告示1・平6公平委告示1・平28公平委告示1・令3公平委告示1・一部改正)

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(昭59公平委告示1・平6公平委告示1・平28公平委告示1・令3公平委告示1・一部改正)

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(昭59公平委告示1・平6公平委告示1・平28公平委告示1・令3公平委告示1・一部改正)

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(昭59公平委告示1・平6公平委告示1・平28公平委告示1・令3公平委告示1・一部改正)

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(平6公平委告示1・令3公平委告示1・一部改正)

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(昭59公平委告示1・平6公平委告示1・令3公平委告示1・一部改正)

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(昭59公平委告示1・平6公平委告示1・平28公平委告示1・令3公平委告示1・一部改正)

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(昭59公平委告示1・平28公平委告示1・令3公平委告示1・一部改正)

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春日井市職員の不利益処分についての審査請求に関する細則

昭和43年3月30日 公平委員会告示第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 事/第3章 公平委員会
沿革情報
昭和43年3月30日 公平委員会告示第2号
昭和59年12月25日 公平委員会告示第1号
平成6年3月31日 公平委員会告示第1号
平成28年3月31日 公平委員会告示第1号
令和3年3月30日 公平委員会告示第1号