○春日井市職員の定年による退職の特例に関する規則

昭和60年3月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市職員の定年等に関する条例(昭和59年春日井市条例第17号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、定年による退職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13規則10・一部改正)

(定年による退職の特例)

第2条 任命権者は、条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合、同条第2項の規定により期限を延長する場合又は同条第4項の規定により期限を繰り上げて退職させる場合には、当該職員に対し、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

2 条例第4条第3項又は第4項に規定する職員の同意は、書面により得なければならない。

(報告)

第3条 任命権者は、毎年6月30日までに、前年度に定年に達した職員のうち条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務させる職員の状況を市長に報告しなければならない。

(平13規則10・旧第4条繰上・一部改正)

(雑則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平13規則10・旧第5条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による規定は、条例附則第4項において準用する条例第4条の規定により職員を引き続いて勤務させる場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第1項

条例第4条第1項

条例附則第4項において準用する条例第4条第1項

同条第2項

条例附則第4項において準用する条例第4条第2項

同条第4項

条例附則第4項において準用する条例第4条第4項

第2条第2項

条例第4条第3項又は第4項

条例附則第4項において準用する条例第4条第3項又は第4項

第4条

条例第4条第1項

条例附則第4項において準用する条例第4条第1項

(平13規則10・一部改正)

(平成13年規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

春日井市職員の定年による退職の特例に関する規則

昭和60年3月27日 規則第6号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第6類 事/第2章 任用分限
沿革情報
昭和60年3月27日 規則第6号
平成13年3月23日 規則第10号