○春日井市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年11月9日

条例第41号

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づく職員の懲戒の手続及び効果については、この条例の定めるところによる。

(平11条例37・平14条例3・一部改正)

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、勝川開発株式会社及び高蔵寺まちづくり株式会社とする。

(平14条例3・追加、平19条例2・平29条例35・一部改正)

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

2 任命権者は、次条の規定による減給の期間及び額又は第5条の規定による停職の期間を定めたときは、前項の書面にその期間又は額を明示しなければならない。

(平14条例3・旧第2条繰下・一部改正)

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の範囲内において、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員のうち、春日井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年春日井市条例第46号)第18条第1項に規定する報酬の支給を受けるものにあっては同条第2項に規定する基準月額に基づき算出した報酬の額、同条例第31条の規定に基づく給与の支給を受けるものにあってはこれに相当する額)の10分の1以下を減ずるものとし、その期間及び額は、個々の場合について任命権者が定める。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(昭63条例8・全改、平14条例3・旧第3条繰下、平18条例12・令元条例41・令4条例33・一部改正)

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下の範囲内において個々の場合について任命権者が定める。

(平14条例3・旧第4条繰下)

第6条 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

2 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(昭63条例8・全改、平14条例3・旧第5条繰下)

(懲戒処分の刑事事件との関係)

第7条 懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する間においても任命権者は、同一の事件について適宜に懲戒手続を進めることができる。

(平14条例3・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この条例の実施に関し、必要な事項は、市長が定める。

(平14条例3・旧第7条繰下)

この条例は、昭和26年8月13日から適用する。

(昭和63年条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成11年条例第37号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第44号により平成11年10月1日から施行)

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年3月31日から施行する。

(平成18年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第41号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

春日井市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年11月9日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 事/第2章 任用分限
沿革情報
昭和26年11月9日 条例第41号
昭和63年3月14日 条例第8号
平成11年9月30日 条例第37号
平成14年3月20日 条例第3号
平成18年3月28日 条例第12号
平成19年3月20日 条例第2号
平成29年12月21日 条例第35号
令和元年10月3日 条例第41号
令和4年12月22日 条例第33号