○分限処分の書面の交付に関する規則

昭和59年3月24日

規則第4号

(書面の交付)

第1条 春日井市職員分限条例(昭和26年春日井市条例第42号)第5条第1項に規定する書面(以下「書面」という。)は、当該職員に対して直接交付するものとする。

2 書面の交付に際し、当該職員がその受領を拒んだときは、そのときに書面の交付があったものとみなす。

(昭63規則7・一部改正)

(交付の特例)

第2条 書面の交付は、これを受けるべき者の所在が明らかでない場合においては、その内容を市役所前掲示板に掲示することをもってこれに替えることができるものとし、掲示された日から14日を経過したときに当該書面の交付があったものとみなす。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

分限処分の書面の交付に関する規則

昭和59年3月24日 規則第4号

(昭和63年3月31日施行)

体系情報
第6類 事/第2章 任用分限
沿革情報
昭和59年3月24日 規則第4号
昭和63年3月31日 規則第7号