○春日井市史編さん委員会規程

昭和47年4月12日

告示第35号

(設置)

第1条 春日井市史を編さんし、刊行するため、春日井市史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 委員会は、次に掲げる事業を行なう。

(1) 市史編さんに必要な連絡調整のための会議の開催

(2) 資料の収集、調査および整理

(3) 市史の記述および編集

(4) 市史の出版

(5) その他市史の編さん刊行のために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、会長、副会長及び委員若干人をもって組織する。

2 会長は、市長をもってこれに充て、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、市議会議長及び市長が指名する副市長をもってこれに充て、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 委員は、学識経験者、市議会議員及び市職員のうちから会長が委嘱する。

(平19告示42・一部改正)

(市史編集委員会)

第4条 委員会の事業に関し、詳細な調査研究を行なうため、委員会に市史編集委員会を置く。

(庶務)

第5条 委員会及び市史編集委員会の庶務は、企画政策部企画政策課において処理する。

(平4告示20・平21告示18・平24告示16・一部改正)

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会で定める。

1 この告示は、公示の日から施行する。

(平成4年告示第20号)

この告示は、平成4年5月1日から施行する。

(平成19年告示第42号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第18号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年告示第16号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

春日井市史編さん委員会規程

昭和47年4月12日 告示第35号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第2章 附属機関等
沿革情報
昭和47年4月12日 告示第35号
平成4年4月30日 告示第20号
平成19年3月30日 告示第42号
平成21年3月17日 告示第18号
平成24年2月14日 告示第16号