○春日井市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例

平成5年12月20日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項、第142条第11項及び第143条第15項の規定に基づき、春日井市の議会の議員及び長の選挙における法第141条第1項の自動車(以下「自動車」という。)の使用並びに法第142条第1項第6号のビラ(以下「ビラ」という。)及び法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の作成の公営に関して必要な事項を定めるものとする。

(平6条例26・平13条例1・平30条例43・一部改正)

(自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営)

第2条 春日井市の議会の議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の範囲内で、無料で、自動車を使用し、又はビラ若しくはポスターを作成することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により春日井市に帰属することとならない場合に限る。

(1) 自動車を使用する場合 候補者1人について、64,500円に、その者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額

(2) ビラを作成する場合 候補者1人について、7円73銭にビラの作成枚数(当該作成枚数が、選挙の区分に応じ法第142条第1項第6号に定める枚数を超える場合には、同号に定める枚数)を乗じて得た金額

(3) ポスターを作成する場合 候補者1人について、第6条に定めるところにより算定した金額にポスターの作成枚数(当該作成枚数が、当該選挙におけるポスター掲示場の数に相当する数を超える場合には、当該相当する数)を乗じて得た金額

(平6条例26・平7条例24・平10条例20・平13条例31・平30条例43・令4条例26・一部改正)

(契約締結の届出)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める契約を締結し、春日井市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(1) 自動車を使用する場合 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次条第1項第2号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間における自動車の使用に関する有償契約

(2) ビラを作成する場合 ビラの作成を業とする者との間におけるビラの作成に関する有償契約

(3) ポスターを作成する場合 ポスターの作成を業とする者との間におけるポスターの作成に関する有償契約

(平30条例43・一部改正)

(公費の支払)

第4条 春日井市は、候補者(前条の届出をした者に限る。)同条第1号に定める契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。

(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の自動車に限る。)のそれぞれにつき、自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が64,500円を超える場合には、64,500円)の合計金額

(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額

 当該契約が自動車の借入れ契約である場合 当該自動車(同一の日において自動車の借入れ契約により2台以上の自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の自動車に限る。)のそれぞれにつき、自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が16,100円を超える場合には、16,100円)の合計金額

 当該契約が自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該自動車に供給した燃料の代金(当該自動車(これに代わり使用される他の自動車を含む。)が既に前条の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して7,700円に当該候補者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)

 当該契約が自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該自動車の運転手(同一の日において2人以上の自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が12,500円を超える場合には、12,500円)の合計金額

2 前項の場合において、自動車の使用に関し同一の日につき同項第1号に定める契約と同項第2号に定める契約とのいずれもが締結されているときは、当該日については、これらの号に定める契約のうち当該候補者が指定するいずれか一の号に定める契約のみが締結されているものとみなして、同項の規定を適用する。

(平6条例26・平7条例24・平10条例20・平13条例31・平28条例34・令4条例26・一部改正)

第5条 春日井市は、候補者(第3条の届出をした者に限る。)同条第2号に定める契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成されたビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が7円73銭を超える場合には、7円73銭)に当該ビラの作成枚数(当該候補者を通じて、選挙の区分に応じ法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。

(平30条例43・追加、令4条例26・一部改正)

第6条 春日井市は、候補者(第3条の届出をした者に限る。)同条第3号に定める契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成されたポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、541円31銭に当該選挙におけるポスター掲示場の数を乗じて得た金額に316,250円を加えた金額を当該選挙におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。以下「単価の限度額」という。)を超える場合には、当該単価の限度額)に当該ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて当該選挙におけるポスター掲示場の数に相当する数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。

(平7条例24・平10条例20・平13条例31・平28条例34・一部改正、平30条例43・旧第5条繰下・一部改正、令4条例26・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。

(平30条例43・旧第6条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成6年条例第26号)

この条例は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日から施行する。

(平成6年法律第104号により平成6年12月25日から施行)

(平成7年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成10年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成30年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(春日井市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例の廃止)

3 春日井市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例(平成21年春日井市条例第37号)は、廃止する。

(令和4年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

春日井市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に…

平成5年12月20日 条例第38号

(令和4年12月22日施行)

体系情報
第4類 選挙管理委員会
沿革情報
平成5年12月20日 条例第38号
平成6年9月30日 条例第26号
平成7年9月29日 条例第24号
平成10年7月9日 条例第20号
平成13年3月23日 条例第1号
平成13年9月28日 条例第31号
平成28年7月8日 条例第34号
平成30年10月4日 条例第43号
令和4年12月22日 条例第26号