○春日井市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月20日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、市議会議員及び市長の選挙において、ポスター掲示場を設置する。

(ポスター掲示場の総数の減少)

第3条 委員会は、地勢その他特別の事情がある場合には、ポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

春日井市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月20日 条例第49号

(昭和57年12月20日施行)

体系情報
第4類 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年12月20日 条例第49号