○春日井市公職選挙管理規程

昭和33年4月25日

選管告示第32号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第2章 選挙人名簿(第3条―第6条)

第2章の2 在外選挙人名簿(第6条の2―第6条の5)

第3章 投票(第7条―第17条)

第3章の2 期日前投票(第17条の2―第17条の8)

第4章 不在者投票(第18条―第19条)

第4章の2 在外投票(第19条の2・第19条の3)

第5章 開票(第20条―第26条)

第6章 選挙会(第27条・第28条)

第7章 公職の候補者(第29条)

第8章 当選人(第30条)

第9章 選挙運動(第31条―第37条)

第10章 収支報告書等(第38条―第40条)

第11章 政党その他の政治団体の政治活動(第41条―第49条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 春日井市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙及び委員会の行う事務(並びに政党その他の政治団体の政治活動)については、別に定めのあるもののほか、すべてこの規程の定めるところによらなければならない。

(選挙長の告示)

第2条 選挙長の告示は、春日井市公告式条例(昭和58年春日井市条例第2号)第2条第2項に定める掲示板に掲示して行うものとする。

(昭43選管告示6・全改、昭61選管告示46・一部改正)

(選挙長の事務を処理する場所)

第2条の2 選挙長は、選任された後直ちにその事務を処理する場所を定めてこれを告示しなければならない。

(昭61選管告示46・追加)

第2章 選挙人名簿

(選挙人名簿登録のための調査)

第3条 委員会は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による住民基本台帳に記録されている者について新たに被登録資格を有する者を常時調査しなければならない。

(昭44選管告示24・全改、昭61選管告示46・平10選管告示17・平13選管告示18・一部改正)

(選挙権を有しない者の通知)

第3条の2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第1条の3の規定により行う通知は第2号様式による。

(昭44選管告示24・全改・平10選管告示17・平13選管告示18・平28選管告示4・一部改正)

(選挙人名簿の修正に関する調査の請求)

第4条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第29条第2項の規定により選挙人名簿の修正に関し、委員会に対して調査の請求があったときは、第3号様式の選挙人名簿の修正に関する調査書により整理しなければならない。

2 委員会は、前項の請求に係る調査の結果について、速やかに当該請求人に通知しなければならない。

(昭43選管告示6・全改、昭44選管告示24・昭61選管告示46・平11選管告示64・平13選管告示18・平18選管告示74・一部改正)

(選挙人名簿の抄本)

第5条 選挙人名簿の抄本は、法第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿登録が行われた日現在において作成しなければならない。

2 次に掲げる場合に該当するときは、選挙人名簿の抄本にその旨及び年月日を記載し、整理しなければならない。

(1) 法第24条第2項の規定による異議の申出に対する決定により選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消したとき。

(2) 法第25条の規定による訴訟に対する確定判決により選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消したとき。

(3) 法第26条の規定により選挙人名簿に登録したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により選挙人名簿に表示し、又は同条第3項の規定により選挙人名簿の記載の修正若しくは訂正をしたとき。

(5) 法第28条の規定により選挙人名簿から抹消したとき。

(6) 令第16条の規定により選挙人名簿の表示を消除したとき。

(7) 令第17条の規定により選挙人名簿の登録の移替えをしたとき。

(8) 令第18条第2項の規定により選挙人名簿登録証明書を交付したとき。

(9) 令第59条の3第4項の規定により郵便等投票証明書を交付したとき又は令第59条の3の2第4項若しくは第5項の規定による記載をしたとき。

3 選挙人に不在者投票のために投票用紙及び投票用封筒を交付したときは、選挙人名簿の抄本の当該選挙人の記載されている箇所にその旨を表示し、整理しなければならない。

4 前項の表示は、選挙人が投票用紙及び投票用封筒を返還したときは、これを消除しなければならない。

5 選挙人名簿の抄本を投票管理者に送付した後、第2項及び第3項の事由が生じたとき又は投票用紙及び投票用封筒の返還があったときは、委員会は、直ちにその旨を投票管理者に通知しなければならない。

(昭43選管告示6・全改、昭44選管告示24・昭61選管告示46・平2選管告示35・平8選管告示5・平11選管告示64・平13選管告示18・平16選管告示7・平28選管告示4・平29選管告示11・一部改正)

(選挙人名簿の抄本の閲覧)

第6条 法第28条の2第1項又は第28条の3第1項の規定による閲覧の申出は、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)別記第4号様式の2の2又は別記第4号様式の2の3による申出書により行わなければならない。

2 法第28条の2第1項又は第28条の3第1項の規定による閲覧は、委員会が指定した場所で執務時間中にしなければならない。

3 選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

4 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(昭43選管告示6・全改、昭44選管告示24・平11選管告示64・平13選管告示18・平18選管告示74・平29選管告示11・一部改正)

第2章の2 在外選挙人名簿

(平11選管告示64・追加)

(在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求)

第6条の2 法第30条の13第2項において準用する法第29条第2項の規定により在外選挙人名簿の修正に関し、調査の請求があったときは、第4号様式の在外選挙人名簿の修正に関する調査書により整理しなければならない。

2 委員会は、前項の請求に係る調査の結果について、速やかに当該選挙人に通知しなければならない。

(平11選管告示64・追加、平13選管告示18・平18選管告示74・一部改正)

(在外選挙人名簿の抄本)

第6条の3 在外選挙人名簿の抄本は、法第30条の6第1項の規定による登録又は同条第2項の規定による登録の移転が行われた日現在において作成しなければならない。

2 次に掲げる場合に該当するときは、在外選挙人名簿の抄本にその旨及び年月日を記載し、整理しなければならない。

(1) 法第30条の8第2項の規定による異議の申出に対する決定により在外選挙人名簿に登録し、若しくは在外選挙人名簿から抹消し、又は在外選挙人名簿への登録の移転をし、若しくは在外選挙人名簿からの抹消と同時に選挙人名簿の登録をしたとき。

(2) 法第30条の9第1項において準用する法第25条の規定による訴訟に対する確定判決により在外選挙人名簿に登録し、若しくは在外選挙人名簿から抹消し、又は在外選挙人名簿への登録の移転をし、若しくは在外選挙人名簿からの抹消と同時に選挙人名簿の登録をしたとき。

(3) 法第30条の10第1項の規定により在外選挙人名簿に表示し、又は同条第2項の規定により在外選挙人名簿の記載の修正若しくは訂正をしたとき。

(4) 法第30条の11の規定により在外選挙人名簿から抹消したとき。

(5) 令第23条の13の規定により在外選挙人名簿の表示を消除したとき。

3 選挙人に令第65条の11第1項又は令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項の規定により投票用紙及び投票用封筒を交付したときは、在外選挙人名簿の抄本の当該選挙人の記載されている箇所にその旨を表示し、整理しなければならない。

4 前項の表示は、選挙人が投票用紙及び投票用封筒を返還したときは、これを消除しなければならない。

5 在外選挙人名簿の抄本を投票管理者(指定在外選挙投票区を指定しているときは、指定在外選挙投票区の投票管理者をいう。以下この項において同じ。)に送付した後、第2項及び第3項の事由が生じたとき又は投票用紙及び投票用封筒の返還があったときは、委員会は、直ちにその旨を投票管理者に通知しなければならない。

(平11選管告示64・追加、平13選管告示18・平16選管告示7・平29選管告示11・一部改正)

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第6条の4 法第30条の12において準用する法第28条の2第1項又は第28条の3第1項の規定による閲覧の申出は、在外選挙執行規則(平成11年自治省令第2号)別記第2号様式の2又は別記第2号様式の3による申出書により行わなければならない。

2 法第30条の12において準用する法第28条の2第1項又は第28条の3第1項の規定による閲覧は、委員会が指定した場所で執務時間中にしなければならない。

3 在外選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

4 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(平11選管告示64・追加、平13選管告示18・平18選管告示74・平29選管告示11・一部改正)

(閲覧状況の公表)

第6条の5 法第28条の4第7項(法第30条の12において準用する場合を含む。)の規定に基づく閲覧の状況の公表は、毎年5月31日までに前年度の閲覧の状況を告示することにより行うものとする。

(平18選管告示74・追加、平21選管告示10・一部改正)

第3章 投票

(投票区)

第7条 投票区は、別表第1のとおりとする。

(昭43選管告示6・全改)

(投票所の設備)

第8条 投票所は、別表第2に準じて必要な設備をしなければならない。

2 投票所の入口には第5号様式による標札を掲げなければならない。

(昭43選管告示6・全改)

第9条 削除

(平2選管告示35)

(投票用紙の様式)

第10条 法第45条第2項及び土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第11条第1項の規定による投票用紙の様式は、第7号様式による。

(昭43選管告示6・全改、昭57選管告示18・平13選管告示18・一部改正)

(宣言書の様式)

第11条 令第40条の規定による宣言書は、第8号様式による。

(昭43選管告示6・全改、昭57選管告示18・平13選管告示18・一部改正)

(投票用紙等の送付)

第12条 委員会は投票所を開く時刻までに投票管理者に対し投票用紙及び仮投票用封筒を送付しなければならない。

(昭43選管告示6・全改、平16選管告示7・一部改正)

(受領書の提出)

第13条 投票管理者は、選挙人名簿又はその抄本、在外選挙人名簿又はその抄本、投票用紙、仮投票用封筒等の送付を受けたときは、委員会に対し受領書を提出しなければならない。

(昭43選管告示6・全改、平11選管告示64・一部改正)

(投票報告)

第14条 投票管理者は選挙の都度、委員会の定める時刻に投票者数等を委員会に報告しなければならない。

(昭43選管告示6・全改、昭57選管告示18・一部改正)

(投票箱の鍵)

第15条 投票箱の2以上の異なった鍵は、投票箱の閉鎖後それぞれ別の封筒に入れ、その表面に投票区名及び鍵の区別を記載するとともに投票管理者及び投票立会人において封印し開票管理者に送付しなければならない。

(昭43選管告示6・全改)

(送致目録)

第16条 法第55条の規定により投票箱等を開票管理者に送致するときは、第9号様式による送致目録を添付しなければならない。

(昭43選管告示6・全改、昭61選管告示46・平11選管告示64・平13選管告示18・一部改正)

(投票用紙使用数報告)

第17条 投票管理者は、投票所の事務を終了したときは、直ちに第10号様式により投票用紙使用数報告書を作成し、汚損及び残余の投票用紙を添えて委員会に報告しなければならない。

(昭43選管告示6・全改、昭57選管告示18・一部改正)

第3章の2 期日前投票

(平16選管告示7・追加)

(期日前投票所の設備)

第17条の2 期日前投票所は、別表第2の2に準じて設備しなければならない。

2 期日前投票所の入口には、第10号様式の2による標札を掲げなければならない。

(平16選管告示7・追加)

(投票用紙等の送付)

第17条の3 委員会は、期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所を開く時刻までに、期日前投票所の投票管理者に対し投票用紙及び仮投票用封筒を送付しなければならない。

(平16選管告示7・追加)

(受領書の提出)

第17条の4 期日前投票所の投票管理者は、選挙人名簿の抄本、在外選挙人名簿の抄本、投票用紙、仮投票用封筒等の送付を受けたときは、委員会に対し受領書を提出しなければならない。

(平16選管告示7・追加)

(送致目録)

第17条の5 法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第55条の規定によって投票箱等を委員会に送致するときは、第10号様式の3による送致目録を添付しなければならない。

(平16選管告示7・追加、平29選管告示11・一部改正)

(投票用紙使用数報告書)

第17条の6 期日前投票所の投票管理者は、当該期日前投票所を設ける期間の各日において、期日前投票所の事務を終了したときは、第10号様式の4により投票用紙使用数報告書を作成し、当該期間の末日に、汚損及び残余の投票用紙を添えて委員会に報告しなければならない。

(平16選管告示7・追加)

(投票箱の保管)

第17条の7 委員会は、法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第55条の規定によって投票箱等の送致を受けたときは、その期日前投票所の投票管理者の面前において投票箱及びその鍵の封印の異状の有無を検査し、投票録(宣言書、在外投票に係る投票録等を含む。)、選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本を点検した後これを受領して、確実に保管しなければならない。

(平16選管告示7・追加、平29選管告示11・一部改正)

(宣誓書の様式)

第17条の8 令第49条の8の規定による宣誓は、第11号様式により行うものとする。

(平16選管告示7・追加、平17選管告示11・一部改正)

第4章 不在者投票

(宣誓書の様式)

第18条 令第50条第1項及び第2項並びに令第52条の規定による宣誓は、第11号様式により行うものとする。

(昭57選管告示18・全改、平8選管告示5・平13選管告示18・平16選管告示7・平17選管告示11・一部改正)

(公示又は告示の日前に郵便等をもって発送する日)

第18条の2 令第53条第1項及び令第59条の4第4項の規定による公示又は告示の日前において市の選挙管理委員会の定める日は、公示又は告示の前日とする。

2 令第59条の5の4第7項の規定による公示又は告示の日前において市の選挙管理委員会の定める日は、公示又は告示の5日前とする。

(昭59選管告示6・追加、平13選管告示18・平16選管告示7・平19選管告示18・一部改正)

(不在者投票事務処理簿)

第19条 令第61条第1項の規定により備えなければならない不在者投票事務処理簿は、第12号様式による。

(昭43選管告示6・全改、平13選管告示18・一部改正)

第4章の2 在外投票

(平11選管告示64・追加)

(公示又は告示の日前に郵便等をもって発送する日)

第19条の2 令第65条の13第1項により読み替えて適用する同令第53条第1項の規定による公示又は告示の日前において市の選挙管理委員会の定める日は、公示又は告示の前日とする。

(平11選管告示64・追加、平11選管告示85・平12選管告示24・平13選管告示18・平16選管告示7・平19選管告示52・一部改正)

(在外投票事務処理簿)

第19条の3 令第65条の19第1項の規定により備えなければならない在外投票事務処理簿は、第12号様式の2による。

(平11選管告示64・追加、平13選管告示18・一部改正)

第5章 開票

(開票所の設備)

第20条 開票所は、別表第3に準じて必要な設備をしなければならない。

2 開票所の入口には第13号様式による標札を掲げなければならない。

(昭43選管告示6・全改)

(開票立会人の届出の受理等)

第21条 委員会は、開票立会人となるべき者の届出を受理したときは、その余白に受理年月日及び時刻を記載しなければならない。

(昭43選管告示6・全改、平11選管告示64・一部改正)

(投票箱の保管)

第22条 開票管理者は、委員会並びに投票管理者及び投票立会人から投票箱等の送致を受けたときは、その面前において投票箱及びその鍵の封印の異状の有無を検査し、投票録(不在者投票に関する調書、在外選挙人の不在者投票に関する調書、宣言書、在外投票に係る投票録、在外投票に関する調書等を含む。)、選挙人名簿又はその抄本、在外選挙人名簿又はその抄本及び令第65条(令第65条の21において準用する場合を含む。)の規定による投票その他投票管理者から送致を受けた書類を点検した後これを受領して確実に保管しなければならない。

(昭43選管告示6・全改、昭61選管告示46・平12選管告示8・平13選管告示18・平16選管告示7・一部改正)

(投票箱の開き方)

第23条 開票管理者は、開票所において、投票箱を開く前に開票立会人とともに鍵の封印を確かめ封を開いて鍵を出し投票箱を開かなければならない。

(昭43選管告示6・全改)

(開票事務責任者)

第23条の2 開票管理者は、適正な開票事務の遂行のため、各係に開票事務責任者を置くことができる。

(平14選管告示10・追加)

(投票の点検及び得票の計算等)

第24条 開票管理者は、法第66条及び令第72条の規定により、候補者又は名簿届出政党等の得票数を計算するときは、第14号様式の有効(無効)投票点検票及び第15号様式の得票(無効投票)計算簿によってしなければならない。

(昭43選管告示6・全改、昭57選管告示18・昭59選管告示6・平13選管告示18・一部改正)

(開票報告)

第25条 委員会は開票管理者に対し時刻を定めて各候補者又は名簿届出政党等の得票数の報告を求めることができる。

(昭43選管告示6・全改、昭59選管告示6・一部改正)

(開票結果報告)

第26条 法第66条第3項の規定による開票結果報告は、第16号様式により行なわなければならない。

(昭43選管告示6・全改、平13選管告示18・一部改正)

第6章 選挙会

(選挙立会人の届出の受理)

第27条 第21条の規定は、選挙立会人の届出の受理について準用する。

(昭43選管告示6・全改、平13選管告示18・一部改正)

(選挙会場の標札)

第28条 選挙会場の入口には第17号様式による標札を掲げなければならない。

(昭43選管告示6・全改)

第7章 公職の候補者

(候補者に関する告示、通知等)

第29条 法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項及び第8項の規定による届出を受理したときは、その余白に受理年月日及び時刻を記載しなければならない。

2 法第86条の4第11項の規定による告示は、第18号様式により行わなければならない。

3 法第86条の4第11項の規定による報告及び令第92条の規定により行う候補者に関する通知は、第19号様式により行わなければならない。

4 候補者の被選挙権の有無に関する調査は、第20号様式により行わなければならない。

(昭43選管告示6・全改、昭57選管告示18・昭61選管告示46・平7選管告示6・平11選管告示64・平13選管告示18・一部改正)

第8章 当選人

(当選人決定の報告書様式)

第30条 法第101条の3第1項の規定による報告は、第21号様式により行わなければならない。

(昭43選管告示6・全改、昭57選管告示18・昭61選管告示46・平7選管告示6・平13選管告示18・一部改正)

第9章 選挙運動

(表示等の交付)

第31条 委員会が公職の候補者に交付する表示、腕章、証明書等(以下「表示等」という。)の様式は、次に掲げるものとする。

(1) 法第141条第5項の規定による自動車、船舶及び拡声機の表示 第22号様式

(2) 法第141条の2第2項の規定による腕章 第23号様式

(3) 公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)第2条第1項の規定による候補者用通常葉書使用証明書 公職選挙郵便規則付録様式1

(4) 法第149条第4項の規定による新聞広告掲載証明書 第26号様式

(5) 法第164条の5第2項の規定による標旗 第27号様式

(6) 法第164条の7第2項の規定による腕章 第28号様式

(7) 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置(異動)届 第29号様式

(8) 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者選任(異動)届 第30号様式

(9) 法第183条第3項及び第4項の規定による出納責任者職務代行開始(終了)届 第31号様式

(10) 法第180条第4項及び令第108条第2項及び第3項の規定による承諾書 第32号様式

(11) 法第180条第4項及び令第108条第2項の規定による代表者届 第33号様式

(12) 法第189条第1項の規定による選挙運動費用収支報告書 公職選挙法施行規則別記第31号様式

(13) 令第112条第1項の規定による個人演説会等申込書 愛知県公職選挙管理規程(昭和40年愛知県選挙管理委員会告示第1号)別記第12号様式

2 表示等の交付を受けた者は、第34号様式の受領書を提出しなければならない。

3 表示等を紛失又は著しく破損したときは、第34号様式の2により再交付の申請をすることができる。

4 表示等の破損により前項の申請をする場合は、その申請の際、破損した表示等を返さなければならない。

5 第3項の場合において正当な事由があると認められたときは、当該表示等を再交付することができるものとする。

6 公職の候補者が公職の候補者でなくなったとき又は選挙が終了したときは、直ちに表示等に第35号様式の表示等返還目録を添えて委員会に返さなければならない。

(昭43選管告示6・全改、昭57選管告示18・昭57選管告示27・昭61選管告示46・平7選管告示6・平8選管告示5・平13選管告示18・平18選管告示74・一部改正)

(自動車等の表示)

第32条 公職の候補者が法第141条第1項の規定により使用する自動車、船舶及び拡声機には、外部から見やすい箇所に、その使用中常時第22号様式の自動車(船舶)(拡声機)表示を掲げなければならない。

(昭43選管告示6・全改、平7選管告示6・平13選管告示18・一部改正)

(選挙運動用ビラの届出)

第33条 法第142条第1項第6号のビラ(以下「ビラ」という。)の届出は、その見本1枚(記載内容の異なるごとにそれぞれ1枚)を添え、第36号様式の選挙運動用ビラ届出書によってしなければならない。

(平21選管告示39・全改、平29選管告示11・一部改正)

(選挙運動用ビラの証紙)

第34条 法第142条第7項の規定により委員会が交付するビラの証紙は、第37号様式による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、委員会が交付する第38号様式の選挙運動用ビラ証紙交付票に頒布しようとするビラの種類及び枚数を明示し、委員会に交付の請求をしなければならない。

3 第1項の証紙を交付したときは、第39号様式の選挙運動用ビラ証紙交付簿に必要な事項を記載しなければならない。

4 第31条第3項から第5項までの規定は、第2項の選挙運動用ビラ証紙交付票の再交付について準用する。

(平21選管告示39・全改、平29選管告示11・令3選管告示2・一部改正)

(新聞広告の方法)

第35条 法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとする公職の候補者は、第26号様式の新聞広告掲載証明書を掲載しようとする新聞社に提出しなければならない。

(昭43選管告示6・全改、平7選管告示6・平13選管告示18・一部改正)

(個人演説会等の施設の使用予定表の様式)

第36条 令第118条の規定により個人演説会等の施設の使用予定表の提出を求める場合は、第40号様式の個人演説会等の施設の使用予定表によらなければならない。

(昭43選管告示6・全改、平7選管告示6・平13選管告示18・一部改正)

(個人演説会等の施設の設備及び費用の承認申請)

第37条 令第119条第2項の規定による承諾申請及び令第121条の規定による承認申請は、第41号様式の個人演説会等施設使用費用額等承認申請書によらなければならない。

(昭43選管告示6・全改、平7選管告示6・平12選管告示8・平13選管告示18・一部改正)

第10章 収支報告書等

(実費弁償及び報酬の額)

第38条 法第197条の2第1項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、別表第4のとおりとする。

2 法第197条の2第2項の規定による選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。別表第5において同じ。)のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額は、別表第5のとおりとする。

(昭53選管告示23・全改、平5選管告示7・平7選管告示6・平8選管告示5・平12選管告示42・平13選管告示18・平29選管告示11・一部改正)

(収支報告書要旨の公表)

第39条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表は告示による。

(昭43選管告示6・全改、昭46選管告示9・旧第40条繰上、平13選管告示18・一部改正)

(収支報告書の閲覧)

第40条 法第192条第4項の規定により選挙運動に関する寄付及びその他の収入並びに支出の報告書(以下この条において「報告書」という。)の閲覧を請求しようとするときは、第42号様式の収支報告書閲覧請求簿に所要事項を記載しなければならない。

2 前項の閲覧は、委員会が指定した場所で執務時間中にしなければならない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

4 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(昭43選管告示6・全改、昭46選管告示9・旧第41条繰上、昭50選管告示34・平11選管告示64・平13選管告示18・一部改正)

第11章 政党その他の政治団体の政治活動

(確認書の様式)

第41条 法第201条の9第3項の規定により市長の選挙において政党その他の政治団体に交付する確認書は、第43号様式による。

(昭43選管告示6・追加、昭46選管告示9・旧第42条操上・一部改正、昭50選管告示34・平7選管告示6・平8選管告示5・平13選管告示18・一部改正)

(政談演説会の届出)

第42条 市長の選挙における法第201条の11第2項の届出は、第44号様式の政談演説会開催届出書によってしなければならない。

(昭43選管告示6・追加、昭46選管告示9・旧第43条繰上・一部改正、昭50選管告示34・平8選管告示5・平13選管告示18・一部改正)

(自動車の表示)

第43条 法第201条の11第3項の規定により市長の選挙における政党その他の政治団体が政治活動のために使用する自動車の表示は、第45号様式による。

2 前項の表示は、第41条の確認書を交付する際併せて交付する。

3 第1項の表示は、外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(昭43選管告示6・追加、昭46選管告示9・旧第44条繰上・一部改正、昭50選管告示34・昭57選管告示18・昭61選管告示46・平11選管告示64・平13選管告示18・平29選管告示11・一部改正)

(政治活動用ポスターの証紙)

第44条 市長の選挙において、法第201条の11第4項の規定により委員会が交付する政党その他の政治団体が政治活動のため掲示するポスター(以下「政治活動用ポスター」という。)の証紙は、第46号様式による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、委員会が交付する第47号様式の政治活動用ポスター証紙交付票に掲示しようとする政治活動用ポスターの種類及び枚数を明示し、その見本1枚(記載内容の異なるごとにそれぞれ1枚)を添え、委員会に交付の請求をしなければならない。

3 第1項の証紙を交付したときは、第48号様式の政治活動用ポスター証紙交付簿に必要な事項を記載しなければならない。

4 第2項の政治活動用ポスター証紙交付票は、第41条の確認書を交付する際、併せて交付する。

(昭57選管告示18・全改、平13選管告示18・令3選管告示2・一部改正)

(政治活動用ポスターの検印)

第45条 委員会は、前条の規定による証紙を作成する時間的余裕がないときその他の事情により証紙の交付ができないときは、証紙の交付に代えて政治活動用ポスターに第49号様式の検印を行うものとする。

2 前項の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、掲示しようとする政治活動用ポスターに委員会が政治活動用ポスター証紙交付票に代えて交付する第50号様式の政治活動用ポスター検印票に所要事項を記載し、その見本1枚(記載内容の異なるごとにそれぞれ1枚)を添え、委員会に提出しなければならない。

3 第1項のポスターを検印したときは、第51号様式の政治活動用ポスター検印簿に必要な事項を記載しなければならない。

4 前条第4項の規定は、第2項の検印票について準用する。

(昭57選管告示18・全改、令3選管告示2・一部改正)

(政談演説会告知用立札等の表示)

第46条 法第201条の11第8項の規定により政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札及び看板(以下「政談演説会告知用立札等」という。)の表示は、委員会が交付する第52号様式の表示を用いてしなければならない。

2 前項の表示は、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体が政談演説会を開催する旨届け出た際交付する。

3 前項の規定により交付する第1項の表示は、1の政談演説会について5枚とする。

4 第1項の表示は、政談演説会告知用立札等の掲示中その見やすい箇所に貼付しておかなければならない。

5 政党その他の政治団体は、政談演説会の開催を中止した場合においては、直ちに当該政談演説会に係る第1項の表示を委員会に返さなければならない。

(昭43選管告示6・追加、昭46選管告示9・旧第47条繰上・一部改正、昭50選管告示34・昭57選管告示18・昭61選管告示46・平13選管告示18・一部改正)

(政治活動用ビラの届出)

第47条 市長の選挙において、法第201条の9第1項第6号の規定により政党その他の政治団体が頒布するビラの届出は、第46号様式の2の政治活動用ビラ届出書によってしなければならない。

(昭61選管告示46・追加、平7選管告示6・平13選管告示18・平21選管告示39・一部改正)

(機関紙誌の届出)

第48条 法第201条の15の規定により市長の選挙において政党その他の政治団体が政治活動のために使用する当該機関紙誌の届出は、第53号様式の政治活動用機関紙(誌)届出書によらなければならない。

(昭43選管告示6・追加、昭46選管告示9・旧第48条繰上・一部改正、昭50選管告示34・昭57選管告示18・一部改正、昭61選管告示46・旧第47条繰下、平11選管告示86・平13選管告示18・一部改正)

(政治活動に関する表示等の再交付)

第49条 第31条第3項から第5項までの規定は、政党その他の政治団体に交付すべき第41条の確認書、第43条第1項の表示、第44条第2項の政治活動用ポスター証紙交付票、第45条第2項の政治活動用ポスター検印票及び第46条第1項の表示について準用する。

(昭61選管告示46・追加、平11選管告示64・平29選管告示11・一部改正)

1 この規程は、公示の日から施行する。

2 春日井市公職選挙事務取扱規程(昭和26年3月20日選挙管理委員会告示第10号)は、廃止する。

3 春日井市選挙運動管理規程(昭和30年4月14日選挙管理委員会告示第21号)は、廃止する。

4 公職の候補者の選挙運動に関する収支報告要旨の公表の方法に関する規程(昭和26年3月20日選挙管理委員会告示第6号)は、廃止する。

5 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額(昭和30年1月8日選挙管理委員会告示第4号)は、廃止する。

(昭和33年選管告示第47号)

この改正規程は、昭和33年12月20日から施行する。

(昭和34年選管告示第20号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和34年選管告示第79号)

この規程は、昭和34年12月20日から施行する。但し、選挙人名簿については、同日確定するものより適用する。

(昭和35年選管告示第15号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 昭和35年春日井市選挙管理委員会告示第3号(春日井市の農業委員会委員選挙の投票区)は廃止する。

(昭和36年選管告示第15号)

この告示は、昭和36年12月20日から施行する。

(昭和37年選管告示第25号)

この告示は、昭和37年12月20日から施行する。

(昭和38年選管告示第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年選管告示第72号)

この告示は、昭和38年10月22日から施行する。

(昭和38年選管告示第87号)

この告示は、昭和38年12月20日から施行する。

(昭和39年選管告示第12号)

この告示は、昭和39年10月1日から施行する。

(昭和39年選管告示第14号)

この告示は、昭和39年12月20日から施行する。

(昭和40年選管告示第22号)

この告示は、昭和40年12月20日から施行する。

(昭和42年選管告示第3号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和43年選管告示第6号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和44年選管告示第24号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和45年選管告示第7号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和46年選管告示第9号)

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 改正後の春日井市公職選挙管理規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(昭和47年選管告示第24号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和47年選管告示第26号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和48年選管告示第11号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和49年選管告示第5号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和49年選管告示第26号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和49年選管告示第28号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和50年選管告示第34号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和50年選管告示第69号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和50年選管告示第89号)

この告示は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和51年選管告示第7号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和51年選管告示第18号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和52年選管告示第14号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和53年選管告示第19号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和53年選管告示第23号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和53年選管告示第25号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和53年選管告示第31号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和54年選管告示第29号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和55年選管告示第9号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和55年選管告示第43号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和56年選管告示第14号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和56年選管告示第36号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和57年選管告示第6号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和57年選管告示第13号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和57年選管告示第18号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和57年選管告示第21号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和57年選管告示第27号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和58年選管告示第64号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和58年選管告示第96号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和59年選管告示第2号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和59年選管告示第6号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和59年選管告示第21号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和59年選管告示第43号)

この告示は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年選管告示第5号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和61年選管告示第39号)

この告示は、昭和61年10月20日から施行する。

(昭和61年選管告示第46号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和63年選管告示第17号)

この告示は、昭和63年8月20日から施行する。

(平成2年選管告示第35号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成3年選管告示第65号)

この告示は、平成3年10月26日から施行する。

(平成5年選管告示第7号)

この告示は、平成5年3月16日から施行する。

(平成5年選管告示第39号)

この告示は、平成5年8月21日から施行する。

(平成6年選管告示第10号)

この告示は、平成6年7月16日から施行する。

(平成7年選管告示第6号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成7年選管告示第69号)

この告示は、平成7年8月19日から施行する。

(平成8年選管告示第5号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成8年選管告示第14号)

この告示は、平成8年4月27日から施行する。

(平成9年選管告示第2号)

この告示は、平成9年1月18日から施行する。

(平成9年選管告示第12号)

この告示は、平成9年5月27日から施行する。

(平成10年選管告示第4号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成10年選管告示第11号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成10年選管告示第17号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成10年選管告示第43号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成11年選管告示第30号)

この告示は、平成11年2月13日から施行する。

(平成11年選管告示第64号)

この告示は、公示の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第4章 不在者投票(第18条―第19条)」を「/第4章 不在者投票(第18条―第19条)/第4章の2 在外投票(第19条の2・第19条の3)/」に改める部分に限る。)、第4章の次に1章を加える改正規定及び第12号様式の次に1様式を加える改正規定は、平成12年5月1日から施行する。

(平成11年選管告示第85号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成11年選管告示第86号)

この告示は、公示の日から施行する。ただし、第9号様式の改正規定は、平成12年5月1日から施行する。

(平成12年選管告示第8号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第22条及び第12号様式の改正規定は、平成12年5月1日から施行する。

(平成12年選管告示第18号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成12年選管告示第24号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成12年選管告示第42号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成12年選管告示第50号)

この告示は、平成12年10月7日から施行する。

(平成13年選管告示第18号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成14年選管告示第10号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成14年選管告示第16号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成16年選管告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。ただし、第6条の3の改正規定、第19条の2の改正規定及び第22条の改正規定(「不在者投票に関する調書」の次に「、在外選挙人の不在者投票に関する調書」を加える部分に限る。)並びに第9号様式、第11号様式、第12号様式及び第12号様式の2の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市公職選挙管理規程(以下「改正後の規程」という。)第17条の4の規定の適用については、公示の日から平成16年3月31日までの間に限り、同条中「、選挙人名簿の抄本、在外選挙人名簿の抄本」とあるのは「、選挙人名簿の抄本」とする。

3 改正後の規程第17条の7の規定の適用については、公示の日から平成16年3月31日までの間に限り、同条中「(宣言書、在外投票に係る投票録等を含む。)、選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本」とあるのは「(宣言書等を含む。)及び選挙人名簿の抄本」とする。

4 改正後の規程第10号様式の3の適用については、公示の日から平成16年3月31日までの間に限り、同様式中「/5 在外選挙人名簿の抄本 通/6 投票用紙使用数報告書 通/」とあるのは「5 投票用紙使用数報告書 通」とする。

(平成17年選管告示第11号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成18年選管告示第59号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成18年選管告示第74号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年選管告示第18号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年選管告示第52号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年選管告示第56号)

この告示は、春日井篠原土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。(平成19年9月14日市告示)

(平成20年選管告示第14号)

この告示は、春日井堀ノ内特定土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。(平成20年6月13日市告示)

(平成21年選管告示第10号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成21年選管告示第37号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成21年選管告示第39号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年選管告示第42号)

この告示は、春日井神領土地区画整理事業及び春日井大留上土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。(平成22年8月13日市告示)

(平成22年選管告示第47号)

この告示は、春日井南気噴土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。(平成22年11月19日市告示)

(平成23年選管告示第76号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年選管告示第4号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年選管告示第18号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年選管告示第35号)

この告示は、尾張都市計画事業勝川駅南口周辺土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。(平成25年11月15日市告示)

(平成26年選管告示第2号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26年選管告示第39号)

この告示は、愛知用水土地改良区(春日井地区)の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。(平成26年8月15日市告示)

(平成26年選管告示第43号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年選管告示第4号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条の2及び第14号様式の改正規定は公示の日から、第5条の改正規定は平成28年6月19日から施行する。

(平成28年選管告示第34号)

この告示は、尾張都市計画事業松河戸土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(平成29年選管告示第1号)

この告示は、春日井庄名土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(平成29年選管告示第11号)

この告示は、公示の日から施行する。ただし、第33条、第34条及び第36号様式から第38号様式までの改正規定は、平成31年3月1日から施行する。

(令和3年選管告示第2号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の各告示の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各告示の規定にかかわらず、そのまま又は所要の訂正をして使用することができる。

(令和4年選管告示第4号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年選管告示第15号)

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 この告示による改正後の春日井市公職選挙管理規程の規定は、この告示の施行の日以後にその期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

(昭57選管告示18・全改、昭57選管告示21・昭58選管告示64・昭58選管告示96・昭59選管告示2・昭59選管告示21・昭61選管告示5・昭61選管告示39・昭63選管告示17・平3選管告示65・平5選管告示39・平6選管告示10・平7選管告示69・平8選管告示14・平9選管告示2・平9選管告示12・平10選管告示4・平10選管告示11・平10選管告示43・平11選管告示30・平12選管告示18・平12選管告示50・平18選管告示74・平19選管告示56・平20選管告示14・平21選管告示37・平22選管告示42・平22選管告示47・平23選管告示76・平25選管告示4・平25選管告示35・平26選管告示39・平26選管告示43・平28選管告示4・平28選管告示34・平29選管告示1・平29選管告示11・一部改正)

(法第2条の選挙の投票区)

投票区名

投票区の区域

桃山

鷹来町の一部、鷹来町1丁目、桃山町、桃山町1~3丁目、西山町の一部、西山町1、2、5丁目

鷹来

上田楽町、田楽町の一部、町屋町の一部、鷹来町の一部

大手

大手田酉町1~3丁目、大手町、大手町1~4丁目、牛山町の一部、田楽町の一部、町屋町の一部、町屋町1丁目、岩野町、岩野町1、2丁目、南下原町2丁目の一部

牛山

新開町、牛山町の一部

高山

前並町、前並町1~3丁目、高山町、高山町1~4丁目、西高山町1~3丁目

春日井

宗法町、下屋敷町の一部、春日井町、中町、春日井上ノ町、西屋町、黒鉾町、四ツ家町、宮町、宮町1~3丁目

如意申

下屋敷町の一部、下屋敷町1、2丁目、如意申町1~8丁目、稲口町、稲口町1~4丁目

味美第1

花長町2丁目、西本町3丁目、美濃町1~3丁目、味美町1~3丁目、上ノ町1丁目、味美西本町、味美知多町、知多町1~4丁目、味美美濃町、味美上ノ町

味美第2

花長町1丁目、中野町1、2丁目、味美白山町1、2丁目、西本町1、2丁目

味美第3

南花長町、中新町1、2丁目、二子町1、2丁目

勝川第1

勝川町1~5丁目、勝川町8丁目の一部、勝川町9、10丁目、勝川町西1~4丁目、長塚町、長塚町1丁目、追進町、追進町1~3丁目、御幸町1~3丁目

勝川第2

勝川町6、7丁目、惣中町、惣中町1~3丁目、大和通1、2丁目、角崎町、天神町、旭町1丁目、松新町1丁目の一部

勝川第3

勝川新町1~3丁目、妙慶町、妙慶町2、3丁目、神明町、旭町2~4丁目

勝川第4

八光町1~4丁目、八光町5丁目の一部、八幡町、柏原町1丁目の一部、若草通1~4丁目、若草通5丁目の一部、柏井町1~7丁目

柏原

八光町5丁目の一部、柏原町1丁目の一部、柏原町2~5丁目、若草通5丁目の一部、瑞穂通1~3丁目

小野第1

勝川町8丁目の一部、長塚町2丁目、篠田町、松河戸町3丁目の一部、小野町1~6丁目、松新町1丁目の一部、松新町2~6丁目、森山田町、愛知町、細木町1、2丁目、町田町1、2丁目

小野第2

下条町、下条町1~3丁目、下津町、中切町、中切町1~3丁目、松河戸町、松河戸町1、2丁目、松河戸町3丁目の一部、松河戸町4~6丁目

上条第1

上条町1~4丁目、弥生町、王子町

上条第2

上条町5~10丁目

鳥居松

鳥居松町1~4丁目、弥生町1、2丁目、月見町、杁ケ島町

八幡

鳥居松町5~8丁目、ことぶき町、春見町、瑞穂通4~8丁目、八事町1~3丁目

八田

八田町1~6丁目、朝宮町1~4丁目

丸田

八田町7、8丁目、六軒屋町の一部、六軒屋町1~7丁目、六軒屋町西1~3丁目

松原

南下原町、南下原町1丁目、南下原町2丁目の一部、南下原町3~6丁目、東野町1、2、8~10丁目、東野町西1、2丁目

東野

西山町の一部、西山町3、4丁目、下原町、東山町の一部、東野町、東野町3~7丁目、東野町西3丁目、西島町

東山

東山町の一部、東山町1~5丁目

大泉寺

篠木町8丁目の一部、十三塚町、大泉寺町、金ケ口町、下市場町、下市場町1~6丁目、北城町1~3丁目、北城町4丁目の一部、出川町の一部、出川町1丁目の一部、不二ガ丘1~3丁目

篠木

東野新町1、2丁目、六軒屋町の一部、梅ケ坪町、浅山町、浅山町1~4丁目、篠木町1~7丁目、篠木町8丁目の一部、穴橋町、穴橋町1~3丁目

関田

小木田町、林島町、林島町2~4丁目、菅大臣町、関田町1~3丁目、貴船町、割塚町、中央通1、2丁目、乙輪町1~3丁目

神領

神領町の一部、神領町1~3丁目、堀ノ内町、堀ノ内町1~5丁目、堀ノ内町北1、2丁目、熊野町、熊野町北1丁目、桜佐町、大留町1丁目の一部

出川

北城町4丁目の一部、神領町の一部、神領町北1、2丁目、大留町、大留町1丁目の一部、大留町2~8丁目、出川町の一部、出川町6~8丁目

不二

高蔵寺町1丁目の一部、気噴町、気噴町1~6丁目、気噴町北1、2丁目、不二町1、2丁目、大留町9丁目、出川町1丁目の一部、出川町2~5丁目、松本町、松本町1、2丁目

白山

不二町3丁目、東神明町の一部、東神明町1、2丁目、庄名町、庄名町1、2丁目、白山町1~9丁目

坂下

東神明町の一部、神屋町の一部、坂下町1~6丁目、坂下町7丁目の一部、上野町、上野町1~3丁目、廻間町

神屋

神屋町の一部、坂下町7丁目の一部

西尾

内津町、西尾町、明知町

玉野

木附町、玉野町、玉野台1~3丁目

高蔵寺

高蔵寺町1丁目の一部、高蔵寺町2~8丁目、高蔵寺町北1~5丁目、高座町、高座台1丁目

藤山台東

藤山台1、2丁目、藤山台3丁目の一部

藤山台

藤山台3丁目の一部、藤山台9、10丁目

西藤山台

藤山台4~8丁目

岩成台西

岩成台3、4、8~10丁目

岩成台

高座台2~5丁目、岩成台1、2、5~7丁目

高森台

高森台1~4、8~10丁目

東高森台

細野町、高森台5~7丁目

中央台

中央台1~8丁目

石尾台

外之原町、石尾台1~6丁目

押沢台

押沢台1~7丁目

別表第2(第8条関係)

(昭50選管告示34・平2選管告示35・一部改正)

(投票所の設備)

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別表第2の2(第17条の2関係)

(平16選管告示7・追加)

(期日前投票所の設備)

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別表第3(第20条関係)

(昭50選管告示34・一部改正)

(開票所の設備)

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別表第4(第38条関係)

(昭38選管告示10・全改、昭43選管告示6・旧別表第5繰上、昭49選管告示6・昭49選管告示28・昭50選管告示34・昭50選管告示89・昭53選管告示23・昭57選管告示18・昭59選管告示6・平5選管告示7・一部改正)

(実費弁償及び報酬の額)

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することのできる実費弁償の額

ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき 12,000円

オ 弁当料 1食につき 1,000円

1日につき 3,000円

カ 茶菓料 1日につき 500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

ア 基本日額 10,000円

イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき 10,000円

別表第5(第38条関係)

(平5選管告示7・全改、平12選管告示42・平29選管告示11・一部改正)

1 選挙運動のために使用する事務員1人に対し支給することができる報酬の額1日につき 10,000円

2 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者1人に対し支給することができる報酬の額 1日につき 15,000円

第1号様式 削除

(平10選管告示17)

(昭42選管告示3・全改、昭43選管告示6・旧第1号様式の2繰下、昭50選管告示34・昭59選管告示43・平12選管告示8・平25選管告示18・一部改正)

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(昭42選管告示3・追加、昭43選管告示6・旧第1号様式の4繰下、昭50選管告示34・一部改正、平11選管告示64・旧第4号様式繰上)

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(平11選管告示86・全改)

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(平18選管告示74・全改)

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第6号様式 削除

(平2選管告示35)

(平14選管告示16・全改)

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(昭57選管告示18・全改)

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(平11選管告示86・全改、平16選管告示7・令3選管告示2・一部改正)

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(昭57選管告示18・全改、昭59選管告示43・昭61選管告示46・平16選管告示7・令3選管告示2・一部改正)

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(平16選管告示7・追加)

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(平16選管告示7・追加、令3選管告示2・一部改正)

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(平16選管告示7・追加、令3選管告示2・一部改正)

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(令5選管告示15・全改)

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(平18選管告示59・全改、平29選管告示11・一部改正)

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(平18選管告示74・全改)

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(平18選管告示74・全改)

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(昭57選管告示18・全改、昭59選管告示6・平2選管告示35・平7選管告示6・平8選管告示5・平10選管告示43・平13選管告示18・平28選管告示4・令3選管告示2・一部改正)

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(平10選管告示43・全改、平13選管告示18・令3選管告示2・一部改正)

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(昭43選管告示6・旧第13号様式繰下・全改、昭50選管告示34・昭59選管告示43・平18選管告示74・令3選管告示2・一部改正)

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(平18選管告示74・全改)

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(昭57選管告示18・全改、平26選管告示2・令4選管告示4・一部改正)

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(平7選管告示6・全改、平29選管告示11・一部改正)

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(平29選管告示11・全改、令3選管告示2・一部改正)

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(昭43選管告示6・旧第18号様式繰下・全改、昭50選管告示34・昭59選管告示43・平7選管告示6・平18選管告示74・一部改正)

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(昭57選管告示18・全改、平7選管告示6・平26選管告示2・一部改正)

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(昭57選管告示18・全改)

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第24号様式及び第25号様式 削除

(昭57選管告示27)

(昭57選管告示18・全改、平7選管告示6・平26選管告示2・一部改正)

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(昭57選管告示18・全改)

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(昭57選管告示18・全改)

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(昭57選管告示18・全改、昭59選管告示43・平19選管告示52・平26選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

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(昭57選管告示18・全改、昭59選管告示43・平11選管告示64・平19選管告示52・平26選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

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(令3選管告示2・全改)

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(昭57選管告示18・全改、昭59選管告示43・平18選管告示74・令3選管告示2・一部改正)

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(令3選管告示2・全改)

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(令3選管告示2・全改)

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(昭61選管告示46・追加、平19選管告示52・平26選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

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(昭61選管告示46・全改、平7選管告示6・平19選管告示52・平26選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

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(令3選管告示2・全改)

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(平21選管告示39・全改、平29選管告示11・一部改正)

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(平21選管告示39・全改、平26選管告示2・平29選管告示11・一部改正)

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(平21選管告示39・全改、令3選管告示2・一部改正)

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(平29選管告示11・全改、令3選管告示2・一部改正)

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(昭42選管告示3・全改、昭43選管告示6・旧第23号様式繰下、昭50選管告示34・昭59選管告示43・平7選管告示6・平8選管告示5・平12選管告示8・平18選管告示74・平19選管告示52・平26選管告示2・平29選管告示11・令3選管告示2・一部改正)

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(平18選管告示74・全改)

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(昭57選管告示18・全改、平11選管告示64・一部改正)

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(昭61選管告示46・全改、平19選管告示52・平26選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

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(昭61選管告示46・全改、平26選管告示2・平29選管告示11・一部改正)

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(昭57選管告示18・全改)

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(令3選管告示2・全改)

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(昭57選管告示18・全改、平26選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

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(昭57選管告示18・全改、令3選管告示2・一部改正)

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(昭57選管告示18・全改)

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(昭57選管告示18・追加、平26選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

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(昭57選管告示18・追加、令3選管告示2・一部改正)

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(昭57選管告示18・追加)

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(令3選管告示2・全改)

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春日井市公職選挙管理規程

昭和33年4月25日 選挙管理委員会告示第32号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第4類 選挙管理委員会
沿革情報
昭和33年4月25日 選挙管理委員会告示第32号
昭和33年10月31日 選挙管理委員会告示第47号
昭和34年3月25日 選挙管理委員会告示第20号
昭和34年10月31日 選挙管理委員会告示第79号
昭和35年7月23日 選挙管理委員会告示第15号
昭和36年10月31日 選挙管理委員会告示第15号
昭和37年10月22日 選挙管理委員会告示第25号
昭和38年1月14日 選挙管理委員会告示第10号
昭和38年3月27日 選挙管理委員会告示第20号
昭和38年10月18日 選挙管理委員会告示第72号
昭和38年11月4日 選挙管理委員会告示第87号
昭和39年9月28日 選挙管理委員会告示第12号
昭和39年11月2日 選挙管理委員会告示第14号
昭和40年11月2日 選挙管理委員会告示第22号
昭和42年1月4日 選挙管理委員会告示第3号
昭和42年3月15日 選挙管理委員会告示第25号
昭和43年3月1日 選挙管理委員会告示第6号
昭和44年7月5日 選挙管理委員会告示第17号
昭和44年9月1日 選挙管理委員会告示第24号
昭和45年12月7日 選挙管理委員会告示第7号
昭和46年1月26日 選挙管理委員会告示第9号
昭和47年9月7日 選挙管理委員会告示第24号
昭和47年10月11日 選挙管理委員会告示第26号
昭和48年9月6日 選挙管理委員会告示第11号
昭和49年5月2日 選挙管理委員会告示第5号
昭和49年6月1日 選挙管理委員会告示第6号
昭和49年11月8日 選挙管理委員会告示第26号
昭和49年12月10日 選挙管理委員会告示第28号
昭和50年3月15日 選挙管理委員会告示第34号
昭和50年6月25日 選挙管理委員会告示第69号
昭和50年10月13日 選挙管理委員会告示第89号
昭和51年3月13日 選挙管理委員会告示第7号
昭和51年5月13日 選挙管理委員会告示第18号
昭和52年5月19日 選挙管理委員会告示第14号
昭和53年7月31日 選挙管理委員会告示第19号
昭和53年9月12日 選挙管理委員会告示第23号
昭和53年9月28日 選挙管理委員会告示第25号
昭和53年12月9日 選挙管理委員会告示第31号
昭和54年2月20日 選挙管理委員会告示第29号
昭和55年4月2日 選挙管理委員会告示第9号
昭和55年11月14日 選挙管理委員会告示第43号
昭和56年5月21日 選挙管理委員会告示第14号
昭和56年12月18日 選挙管理委員会告示第36号
昭和57年4月10日 選挙管理委員会告示第6号
昭和57年8月13日 選挙管理委員会告示第13号
昭和57年10月19日 選挙管理委員会告示第18号
昭和57年11月19日 選挙管理委員会告示第21号
昭和57年12月20日 選挙管理委員会告示第27号
昭和58年5月23日 選挙管理委員会告示第64号
昭和58年12月5日 選挙管理委員会告示第96号
昭和59年1月23日 選挙管理委員会告示第2号
昭和59年3月24日 選挙管理委員会告示第6号
昭和59年6月9日 選挙管理委員会告示第21号
昭和59年12月25日 選挙管理委員会告示第43号
昭和61年3月7日 選挙管理委員会告示第5号
昭和61年10月13日 選挙管理委員会告示第39号
昭和61年12月5日 選挙管理委員会告示第46号
昭和63年8月4日 選挙管理委員会告示第17号
平成2年10月12日 選挙管理委員会告示第35号
平成3年10月8日 選挙管理委員会告示第65号
平成5年3月12日 選挙管理委員会告示第7号
平成5年8月12日 選挙管理委員会告示第39号
平成6年7月6日 選挙管理委員会告示第10号
平成7年1月18日 選挙管理委員会告示第6号
平成7年8月10日 選挙管理委員会告示第69号
平成8年2月20日 選挙管理委員会告示第5号
平成8年4月5日 選挙管理委員会告示第14号
平成9年1月16日 選挙管理委員会告示第2号
平成9年4月18日 選挙管理委員会告示第12号
平成10年2月12日 選挙管理委員会告示第4号
平成10年4月15日 選挙管理委員会告示第11号
平成10年6月15日 選挙管理委員会告示第17号
平成10年12月2日 選挙管理委員会告示第43号
平成11年2月10日 選挙管理委員会告示第30号
平成11年5月21日 選挙管理委員会告示第64号
平成11年10月13日 選挙管理委員会告示第85号
平成11年10月13日 選挙管理委員会告示第86号
平成12年3月2日 選挙管理委員会告示第8号
平成12年5月8日 選挙管理委員会告示第18号
平成12年6月2日 選挙管理委員会告示第24号
平成12年7月6日 選挙管理委員会告示第42号
平成12年10月6日 選挙管理委員会告示第50号
平成13年5月7日 選挙管理委員会告示第18号
平成14年3月20日 選挙管理委員会告示第10号
平成14年5月13日 選挙管理委員会告示第16号
平成16年3月2日 選挙管理委員会告示第7号
平成17年3月2日 選挙管理委員会告示第11号
平成18年7月4日 選挙管理委員会告示第59号
平成18年11月7日 選挙管理委員会告示第74号
平成19年3月2日 選挙管理委員会告示第18号
平成19年6月2日 選挙管理委員会告示第52号
平成19年9月2日 選挙管理委員会告示第56号
平成20年6月2日 選挙管理委員会告示第14号
平成21年5月15日 選挙管理委員会告示第10号
平成21年12月2日 選挙管理委員会告示第37号
平成21年12月15日 選挙管理委員会告示第39号
平成22年8月10日 選挙管理委員会告示第42号
平成22年11月9日 選挙管理委員会告示第47号
平成23年10月11日 選挙管理委員会告示第76号
平成25年3月2日 選挙管理委員会告示第4号
平成25年7月3日 選挙管理委員会告示第18号
平成25年11月6日 選挙管理委員会告示第35号
平成26年1月8日 選挙管理委員会告示第2号
平成26年8月7日 選挙管理委員会告示第39号
平成26年11月10日 選挙管理委員会告示第43号
平成28年3月2日 選挙管理委員会告示第4号
平成28年11月7日 選挙管理委員会告示第34号
平成29年1月12日 選挙管理委員会告示第1号
平成29年9月1日 選挙管理委員会告示第11号
令和3年3月30日 選挙管理委員会告示第2号
令和4年3月30日 選挙管理委員会告示第4号
令和5年3月30日 選挙管理委員会告示第15号