○市議会の権限に属する事項中市長の専決処分事項

昭和51年3月27日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の規定に基づき、次に掲げる事項を、市長の専決処分事項として指定する。

(1) 全額を交付金、負担金、補助金、委託金及び寄付金を財源とする歳入歳出補正予算を定めること。

(2) 市長において急施を要すると認める1件500,000円以下の経費を要する歳入歳出補正予算を定めること。

(3) 市債の起債及び償還方法の変更(起債の追加、償還期間の延長又は利率を高めるものを除く。)に関すること。

(4) 裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号の規定により簡易裁判所が裁判権を有することとされる価額の訴えの提起、和解、あっ旋、調停及び仲裁に関すること。(次号及び第6号に定めるものを除く。)

(5) 裁判所法第33条第1項第1号の規定により簡易裁判所が裁判権を有することとされる価額(交通事故に係るものにあっては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による保険金額の最高限度額に相当する額以下)の法律上の義務に属する損害賠償の額を定めること並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。

(6) 市営住宅及びコミュニティ住宅の家賃、使用料等の支払又は明渡しの請求に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(7) 議会の議決のあった工事又は製造の請負契約で契約金額の100分の5以内の金額の変更に関すること。

(平成15年12月12日)

1 この議決は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の市議会の権限に属する事項中市長の専決処分事項は、この議決の施行の日以後に専決処分するものから適用する。

市議会の権限に属する事項中市長の専決処分事項

昭和51年3月27日 議決

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
昭和51年3月27日 議決
平成15年12月12日 種別なし