○春日井市議会公印規程

昭和54年2月24日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市議会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する議会印、局印及び職印をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、書体、寸法、様式、用途及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の管守)

第4条 公印の管守者は、議事課長とする。

2 公印は、管守者が責任をもって保管しなければならない。

(公印台帳)

第5条 管守者は、公印台帳(第1号様式)を備え、すべての公印を登載しなければならない。

(公印の使用方法等)

第6条 起案者又は発送責任者は、公印を使用しようとするときは、公文書に決裁文書を添えて管守者に提示し、その承認を受けなければならない。ただし、緊急を要するもの又は定例的なものにあっては、この限りでない。

2 管守者は、前項の申出があったときは、公文書及び決裁文書を審査し、起案者又は発送責任者に、公印使用認可簿(第2号様式)に所要事項を記載させた後公印を使用するものとする。

3 管守者は、前項の規定にかかわらず、同項の事務を担当に行わせることができる。

(昭57議会告示1・一部改正)

(公印の調製等)

第7条 公印を調製し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、議長の決裁を経なければならない。

この告示は、昭和54年3月1日から施行する。

(昭和57年議会告示第1号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年議会告示第2号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の春日井市議会公印規程の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市議会公印取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

別表(第3条関係)

名称

書体

寸法

(ミリメートル)

様式

用途

個数

春日井市議会印

大和古印体

方21

画像

一般公文書用

1

春日井市議会議長印

大和古印体

方30

画像

表彰・ほう賞用

1

大和古印体

方24

画像

一般公文書用

1

春日井市議会副議長印

大和古印体

方24

画像

一般公文書用

1

委員長印

大和古印体

方18

画像

一般公文書用

1

春日井市議会事務局印

大和古印体

方24

画像

一般公文書用

1

春日井市議会事務局長印

大和古印体

方24

画像

一般公文書用

1

(令3議会告示2・一部改正)

画像

(令3議会告示2・全改)

画像

春日井市議会公印規程

昭和54年2月24日 議会告示第1号

(令和3年4月1日施行)