○春日井市議会傍聴規則

昭和51年2月13日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席、身体障害者車いす席及び報道関係者席に分ける。

2 報道関係者席に入ることができる者は、議長の認める報道関係者に限る。

(平2議会規則1・一部改正)

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名、年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴券)

第4条 議長は、必要と認めるときは、傍聴券を発行することができる。

2 前項の規定により傍聴券を発行する場合には、傍聴券を持たない者は、傍聴することができない。

(傍聴人の定員)

第5条 傍聴人の定員は、98人とし、一般席を82人、身体障害者車いす席を6人、報道関係者席を10人とする。

(平2議会規則1・全改)

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、垂れ幕、旗、のぼりの類及びはち巻、腕章、たすき、ゼッケン、リボン、ワッペン、ヘルメット等示威行為となるおそれのあるものを持ち、又は着用している者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者

(平13議会規則1・一部改正)

(議場入場の禁止)

第7条 傍聴人は、いかなる事由があっても議場に入ることはできない。

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 帽子、外とう等を着用しないこと。

(2) 飲食し、又は喫煙しないこと。

(3) 私語し、又は談笑しないこと。

(4) 議場の言論及び行為に対し、言語、拍手等をもって批評を加え、又は可否を表明しないこと。

(5) 前各号に規定するほか、議場の秩序を乱し、又は議事を妨害するような行為をしないこと。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第10条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等の撮影、又は録音等をしてはならない。ただし、議長の許可を得た者はこの限りでない。

(傍聴人の退場)

第11条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第12条 議長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

1 この規則は、昭和51年3月1日から施行する。

2 春日井市議会傍聴人取締規則(昭和37年春日井市議会規則第2号)は、廃止する。

(平成2年議会規則第1号)

この規則は、平成2年5月7日から施行する。

(平成13年議会規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

春日井市議会傍聴規則

昭和51年2月13日 議会規則第1号

(平成13年4月1日施行)