○春日井市章及び春日井市旗取扱規程
平成2年3月31日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この規程は、春日井市を象徴する公のマーク及び旗である春日井市章(以下「市章」という。)及び春日井市旗(以下「市旗」という。)の取扱について必要な事項を定めるものとする。
(市章)
第2条 市章の形状及び規格は、別表第1のとおりとする。
2 市章(変形・加筆等をしたものを含む。以下同じ。)を利用しようとする者は、春日井市章利用申込書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
3 前項の申込書の提出があったときは、市長は、その利用目的等が次に掲げる条件を備えているかどうかについて審査し、その利用の承認又は不承認を決定するものとする。
(1) 品位を損なわないものであること。
(2) 着色する場合は、落ち着いた色彩であること。
(3) 営利団体等が営利のため又は自己を標示するため使用しないこと。
(4) 本市の事業等と混同されるおそれのないものであること。
(市旗)
第3条 市旗の形状及び規格は、別表第2のとおりとする。
2 市旗は、国旗と同様に自由に広く使用することができる。
3 市旗の使用にあたっては、品位を損なわないように留意しなければならない。
4 市旗は、次に掲げる場合に掲揚するものとする。
(1) 国民の祝日
(2) 市制施行記念日
(3) 市の主催する全市的行事
(4) その他市長が必要と認めた日
5 市旗の掲揚時間は、原則として屋外にあっては、日の出から日没までとし、屋内にあっては行事開催時間内とする。
6 市旗の掲揚方法は、次のとおりとする。
(1) 国旗と市旗を併せて掲揚する場合は、建物等に(会場等にあっては、客席から)向かって左側に国旗を、右側に市旗を掲揚すること。
(2) 市旗のほかに2本の旗を加え、3本の旗を掲揚する場合の序列は、建物等に(会場等にあっては、客席から)向かって中央・左側・右側の順であること。
(3) 国旗と市旗を併せて掲揚する場合の市旗の大きさは、国旗と同一とすること。都合により大きさの相違する場合は、国旗より小さなものを使用すること。
(4) このほか、掲揚するに当たっては慣例に従った方法により行うこと。
附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第32号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の春日井市章及び春日井市旗取扱規程に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市章及び春日井市旗取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和6年告示第131号)
この告示は、令和6年9月24日から施行する。
別表第1
(1) 形状
(2) 規格
A=hankei |
B=0.5A |
C=0.05A |
D=1.3C |
E=0.15A |
別表第2
(1) 形状
(2) 規格
(令3告示32・一部改正)
(令6告示131・一部改正)
(令6告示131・一部改正)